財産法、ジェンダーと法ほか
家族に対する考え方がこの数十年で大きく変わりつつあります。
家族に関する法は、戦後に改正されてから大きな改正がありませんでしたが、現在、改正の議論が高まっています。
授業では、今後、家族や家族に関する法がどのようにあるべきか、今まで常識とされてきた概念から離れて、多角的に検討したいと思っています。
本学部では、民法を担当します。民法は生活に身近な法であり、家族に関する法も含まれます。学生の皆さんが授業を通じて民法に関心を持ってもらえればと思っています。
東洋大学法学部、東洋大学大学院法学研究科博士前記課程卒業、東洋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学、宮崎大学教育文化学部専任講師、同大学同学部准教授を経て、現在に至る。
離婚時の財産分与(特に離婚後扶養)、特別縁故者に対する相続財産の分与とその決定基準、ミャンマー家族法