宮崎大学の入学試験に合格し、入学が決まった方は、以下の渡日の手続を行ってください。
宮崎大学に在籍する留学生は、必ず「留学」の在留資格を取得してください。在留資格が「留学」でない場合、留学生としての取り扱いができません。
(※1)在留資格認定証明書の申請は、入学手続完了後に開始します。
(※2)「短期滞在」で入国し、「留学」の在留資格に変更することはできません。必ず「留学」ビザを取得の上、渡日してください。
日本に到着後、14日以内に宮崎市役所(TEL 0985-21-1752)または清武総合支所(TEL 0985-85-1111)で住所の届け出をします。
持参するもの:在留カードまたはパスポート
住居地の登録が済んだら、宮崎市役所または清武総合支所で、国民健康保険加入の手続きも行います。国民健康保険加入者は、病院で診療を受けた場合、医療費の30%の支払いですみます。
20歳以上の学生は、毎年申請が必要です。宮崎市役所または清武総合支所で手続きを行います。
日本に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料納付が免除される「学生納付特例制度」が設けられています。
研究生や特別聴講学生は、「学生納付特例制度」ではなく、「一般免除」の申請手続きになります。
持参するもの:在留カード、パスポートおよび学生証
引っ越し等で住所が変わったら、すみやかに宮崎市役所または清武総合支所で住所変更の届け出をします。
持参するもの:在留カード及びパスポート
「留学」の在留資格で日本に滞在しているみなさんの活動は「法律」により勉強や研究に関することに限られています。やむを得ずアルバイトをする場合は必ず資格外活動の許可を受けなければなりません。アルバイトが出来るのは1週間に28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)です。必ず、アルバイト届・時間割を国際連携課に提出してください。
※宮崎大学では、国費外国人留学生のアルバイトを認めていません。(ただし大学内のティーチングアシスタントおよびリサーチアシスタントは可能です)
日本を離れるときには指導教員に相談し、オンライン渡航届を各学部の教務・学生支援係(医学部は医療人育成課教務係)に提出してください。
家族の呼び寄せについては、留学生本人の責任において行います。必ず指導教員に事前に相談し、許可を取ってください。
※宮崎大学には家族寮がありますが、数に限りがあります。家族の呼び寄せを考えている留学生は、家族で暮らせるアパート等を自分で探す必要があります。
TEL:0985-58-7134
Email:ryugaku-s[at]of.miyazaki-u.ac.jp
※[at]は@に変更して送信してください。