留学生のみなさんは、日本に住むために必ず次の手続をしてください。
宮崎大学に在籍する留学生は、必ず「留学」の在留資格を取得してください。
詳細は、入国管理局または国際連携課へお問い合わせください。
なお、在留資格が「留学」でない場合、留学生としての取り扱いができないことがあります。
日本に到着後、すみやかに宮崎市役所または各総合支所で住所の届け出をします。
住居地が決まってから14日以内
在留カードまたはパスポート
※手続の後「在留カード」が交付されます。
引っ越し等で住所が代わったら、すみやかに宮崎市役所または各総合支所で住所の届け出をします。
※在留カードを紛失したときは、「福岡入国管理局宮崎出張所」で更新・再交付の申請をします。
住居地の登録がすんだら、国民健康保険加入の手続もしてください。みなさんが病院で診療を受けた場合、国民健康保険に入っていると、自分で払う医療費が30%ですみます。
※「仮保険証の発行」と「保険税申告(留学生のため)」の手続もしてください。
20歳以上の学生は、国民年金学生納付特例の申請をしてください。
日本に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
研究生や特別聴講学生は「学生納付特例制度」ではなく、「一般免除」の申請を行います。
※毎年申請が必要です。
銀行で口座を開設すると、電気料、電話料、水道料、ガス代、インターネット料金、NHKテレビ受信料、授業料、寮費などを自動支払いすることができます。
また、カードを作っておくと現金自動支払い機(CD)、現金自動預け払い機(ATM)が利用できて便利です。
※手続中で在留カードが発行されていない場合、「住民票」(1通300円)を発行してもらい、カードの代わりとします。住民票は木花地域センター(TEL 0985-58-1111)でも発行可能です。
TEL:0985-58-7134
Email:ryugaku-s[at]of.miyazaki-u.ac.jp
※[at]は@に変更して送信してください。