○国立大学法人宮崎大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和4年2月7日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、次に掲げる目的のために設置する。

(1) 本法人における犯罪行為の抑止及び事故発生の防止

(2) 本法人の教職員及び学生等の安全確保並びに資産の保護

(3) 犯罪若しくは不当な行為又は事故が発生した場合における事実の確認

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 防犯を目的として学内の特定の場所に継続的に設置されるもので、画像表示装置又は録画装置を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、表示及び記録されたものをいう。

(3) 部局等 学部(医学部にあっては附属病院を除く。)、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館、事務局各部及び監査室をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局等の長をいう。

(総括管理責任者)

第4条 本法人に、防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、総務担当理事をもって充てる。

2 総括管理責任者は、学長の指示に基づき、防犯カメラの管理及び運用に関する業務を総括する。

(管理責任者)

第5条 防犯カメラを設置する部局等に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該部局長をもって充てる。

2 管理責任者は、当該部局等における防犯カメラの管理及び運用に関する業務を統括する。

(管理担当者)

第6条 防犯カメラを設置する部局等に、防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、当該部局等の管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 管理担当者は、当該部局等の防犯カメラの管理を担当する。

3 管理責任者は、管理担当者を変更したときは、速やかに防犯カメラ(設置・変更・廃止)届出書(別紙様式第1号)により総括管理責任者へ報告するものとする。

(複数の部局等による管理)

第7条 複数の部局等が共同で使用若しくは管理する建物等に防犯カメラを設置する場合、又は複数の部局等が共同で防犯カメラを設置する場合における管理責任者及び管理担当者については、当該複数の部局長の協議に基づき定めるものとする。

2 総括管理責任者は、前項の規定による防犯カメラの設置について必要に応じて調整を行うものとする。

(防犯カメラの設置基準)

第8条 防犯カメラを設置する場合は、その目的が第2条に規定する設置目的に合致するとともに、プライバシーの保護を図る観点から、防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし、特定の個人を意図的に撮影してはならない。

(防犯カメラの設置等の届出)

第9条 管理責任者は、防犯カメラを設置、変更又は廃止するときは、事前に防犯カメラ(設置・変更・廃止)届出書(別紙様式第1号)により総括管理責任者に届け出なければならない。

2 総括管理責任者は、前項の届出があった場合は、防犯カメラ管理台帳(別紙様式第2号)に登録するものとする。

(設置の表示)

第10条 管理責任者は、防犯カメラを設置するにあたり、管理責任者名を明らかにして防犯カメラが設置されていることを表示しなければならない。

(画像の保存及び取扱い)

第11条 管理責任者及び管理担当者(以下「管理責任者等」という。)は、画像の保存及び取扱いについて、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 画像の不必要な再生、複製、加工、印刷及び外部への持ち出しを行わないこと。

(2) 画像の再生、複製、加工、印刷を行う場合は、管理責任者又は管理担当者若しくは管理責任者が指名する者を含む2人以上で行うこと。

(3) 画像の保存期間は、原則として、その撮影された日から起算して、30日以内とすること。ただし、犯罪行為等の証拠として保全する必要がある場合又は管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 画像の保存期間が終了したときは、速やかに画像を消去すること。

(5) 画像を記録した記録媒体を保管する場合は、保管庫に施錠して保管すること。

(6) 画像を記録した記録媒体を廃棄する場合は、読取りが物理的に行えないよう破砕又は裁断等の処理を行うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、画像の不正利用、盗難及び改ざん等の防止に努めること。

(画像の利用及び外部への提供)

第12条 管理責任者等は、画像及び画像から知り得た情報を設置目的以外に利用し、又は外部に提供若しくは閲覧をさせてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人から画像の開示請求があったとき。

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 法令に基づき司法機関、捜査機関等からの情報提供の照会又は要請があったとき。

(4) 学長が必要と認めたとき。

2 前項ただし書第1号に定める請求があった場合は、国立大学法人宮崎大学の保有する個人情報の開示等に関する取扱要項に基づき手続きを行うものとする。

3 管理責任者は、第1項ただし書第2号又は第3号の規定により情報提供の照会又は要請等があったときは、必要に応じて総括管理責任者、本法人の個人情報総括保護管理者又は当該部局の個人情報保護管理者と協議の上対応するものとし、画像を提供するときは、学長の承認を得るものとする。

4 第1項ただし書各号により画像を提供する場合は、総括管理責任者に画像提供記録書(別紙様式第3号)を提出するものとする。

(苦情等への対応)

第13条 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する苦情、問合せ等に対し、適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。

(外部委託における取扱い)

第14条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用において、その一部の業務を外部の業者に委託する場合は、国立大学法人宮崎大学保有個人情報管理規程第40条の規定に基づき行うとともに、当該業者にこの規程及び本法人の個人情報保護に係る諸規則等を遵守させなければならない。

(守秘義務)

第15条 画像を閲覧した者は、当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反した場合、本法人の教職員にあっては国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程、学生にあっては宮崎大学学務規則に基づき、懲戒等の処分の対象とする。

(事務)

第16条 防犯カメラに関する次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める組織において処理するものとする。

(1) 設置、維持管理及び運用に関する事務 防犯カメラを設置した部局等

(2) 画像の目的外利用及び外部への提供に関する事務 企画総務部総務広報課

(3) 全学の設置状況等の把握に関する事務 施設環境部企画管理課

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラを設置する部局における防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関し必要な事項は、当該部局の管理責任者(第7条の規定により複数の部局等が共同して設置する場合にあっては、当該複数の部局長の協議に基づき定められた管理責任者)が、別に定める。

1 この規程は、令和4年2月7日から施行する。

2 この規程施行の日に現に設置されている防犯カメラについては、第9条第1項に規定する防犯カメラ(設置・変更・廃止)届出書を、この規程の施行日を設置日として提出するものとする。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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国立大学法人宮崎大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和4年2月7日 制定

(令和6年4月1日施行)