○宮崎大学寄附講座及び寄附研究部門規程
平成20年2月28日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置、運営し、もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教育職員の給与、研究費、旅費、光熱水費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教育職員の給与、研究費、旅費、光熱水費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局等 学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、医学部附属病院、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。
(4) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出があった場合は、寄附者が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局等の長は、民間等から寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは教授会又はそれに代わる機関の議を経て、その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 寄附申込書(別紙様式第1号)
(2) 寄附講座・寄附研究部門の概要(別紙様式第2号)
3 学長は、第1項によりがたい場合は、寄附者から部局等の長を経ずに申請を受理することができる。
(設置の決定)
第6条 学長は、前条の申請内容が本学の教育研究の進展に寄与すると認められる場合は教育研究評議会及び役員会の議を経て、当該寄附講座等の設置を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第7条 学長は、前条の規定により寄附講座等の設置を決定した場合は、速やかに当該部局等の長にその旨を通知するとともに経営協議会に報告するものとする。
(存続期間等)
第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の期間は、更新することができるものとする。
3 存続期間を更新する場合、部局等の長は、存続期間終了の2ヶ月前までに、寄附講座等更新(終了)届出書(別紙様式第3号)(以下「届出書」という。)を学長に提出するものとし、その後の手続きは設置の例による。
4 存続期間を終了する場合、部局等の長は、存続期間終了の2ヶ月前までに、届出書を学長に提出するものとする。
(構成)
第9条 寄附講座等には、教授、准教授、講師又は助教相当者1人以上の教育職員(以下「教員」という。)を置くものとする。
2 寄附講座を担当する教員の名称は、寄附講座教員とし、寄附研究部門を担当する教員の名称は、寄附研究部門教員とする。
3 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座教員等」という。)の身分は、有期契約職員(国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則第2条第1項に規定する職員)又は非常勤職員(国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則第2条第1項に規定する職員)とする。
4 寄附講座教員等の選考は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程を準用するものとする。部局等の長は、寄附講座等を開設するまでに、寄附講座教員等を選考し、寄附講座・寄附研究部門の概要(別紙様式第2号)に選考した寄附講座教員等の氏名等を付記し、教育研究評議会に報告するものとする。
(職務内容)
第10条 寄附講座教員等は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(特任教授等)
第11条 寄附講座教員等は、国立大学法人宮崎大学特任教授等選考規程の定めるところにより、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教と称することができる。
(経費の受入れ)
第12条 寄附講座等に係る経費の寄附は、その存続する全期間に必要な経費の総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受入れが確実であるときは、年度ごとに必要経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は、国立大学法人宮崎大学寄附金受入事務取扱規程の定めるところにより寄附金として受け入れ、経理するものとする。
(報告)
第13条 部局等の長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。
(内容等の変更)
第14条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは、設置の例による。
(特許等の取扱い)
第15条 寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては、宮崎大学職務発明等規程の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の設置及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年2月28日から施行する。
附則
この規程は、平成22年2月24日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月25日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月27日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。