○宮崎大学教育学部教授会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教授会規程第7条の規定に基づき、教育学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、教育学部専任の教授、准教授及び講師並びに教育学研究科専任の教授、准教授及び講師並びに教育学部・地域資源創成学部事務部の事務長(以下「教授会構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項等)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議し、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程によりその権限に属させられた事項を行う。
(1) 学部の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、卒業その他在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) 附属学校園及び附属教育協働開発センターに関する重要事項
(4) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(5) その他学部の教育又は研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
(副議長)
第5条 教授会に副議長を置き、学部長の指名する副学部長又は附属学校園統括長をもって充てる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長不在のときは議長となる。
(議事)
第6条 原則として、毎月2回定例教授会を開くものとする。
2 教授会構成員5名以上の連署によって議題として取り扱うことの請求があったときは、臨時に教授会を開き、これを審議するものとする。
(定足数)
第7条 教授会は、出張、附属学校園との共同研究、公式行事又は休暇等により出席できない者を除いた教授会構成員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
(教授会構成員以外の者の出席)
第8条 附属学校園長は、教授会に出席し、必要に応じて発言することができる。
2 学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、安全衛生保健センター及びテニュアトラック推進室の専任教員(助手を除く。)は、教授会の議を経て出席できる。
3 教授会は、必要と認める場合は、構成員以外の者に教授会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議決)
第9条 教授会の議事は、出席した教授会構成員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教員の採用及び教授会規程の改正については、出席した教授会構成員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
2 前項の議事のうち、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第1項第1号に規定する教育職員及び同項第3号に規定する特別教員の採用のための選考並びに国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程第3条の2に規定する雇用期間更新の可否に係るものについては、教育学部・地域資源創成学部事務部の事務長を除いた教授会構成員で議決を行うものとする。
(議事録)
第10条 教授会の議決事項及び報告事項は、これを議事録に記載し、教授会の承認を得るものとする。
(開催通知)
第11条 教授会の日時及び議題は、緊急の場合を除き開会の前々日までに通知するものとする。
(事務)
第12条 教授会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月16日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。