○宮崎大学医学部研究推進委員会規程
平成17年3月9日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究の推進に関すること。
(2) 競争的研究資金による教育・研究・地域医療推進のための企画・立案に関すること。
(3) 共同研究(宮崎大学共同研究取扱規程に定めるものをいう。)の受入れに関すること。
(4) 受託研究(宮崎大学受託研究取扱規程に定めるものをいう。)の受入れに関すること。ただし、本学医学部附属病院における治験用医薬品等の臨床試験及び医薬品等の市販後調査を除く。
(5) 寄附金の受入れに関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副学部長(研究担当)をもって充て、副委員長は、医学部及び医学部附属病院の教授のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 医学科基礎系医学講座教授のうちから2人
(4) 医学科臨床系医学講座教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから2人
(5) 看護学科教授のうちから1人
(6) 事務部長又は医学部事務部の課長のうちから1人
(7) 委員会が必要と認めた者
3 第1項第6号に掲げる委員は、事務部長が指名する者をもって充てる。
2 医学部長が第3条第2項に基づき、あらたに副委員長を指名したときは、前任の副委員長は辞任したものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務課又は管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 宮崎大学医学部共同研究・受託研究審査委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月5日から施行する。
附則
この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。