○宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター運営委員会規程
平成22年3月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター規程第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この委員会は、宮崎大学医学部附属病院医師研修管理委員会規程第8条及び宮崎大学医学部附属病院歯科医師研修管理委員会規程第8条に規定する専門委員会を兼ねるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、医師法第16条の2第1項及び歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関すること並びに卒後臨床研修センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 卒後臨床研修センター長(以下「センター長」という。)
(2) 卒後臨床研修センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 卒後臨床研修プログラム責任者
(4) 卒後臨床研修センター専任教員
(5) 教育医長
(6) 医療人育成課長
(7) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第1項第7号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、その代理者を会議に出席させることができる。
3 議事は、出席委員(代理出席を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は医療人育成課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年5月18日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。