○宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター運営委員会規程

平成22年3月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター規程第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、医師法第16条の2第1項及び歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関すること並びに卒後臨床研修センターの運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 卒後臨床研修センター長(以下「センター長」という。)

(2) 卒後臨床研修センター副センター長(以下「副センター長」という。)

(3) 卒後臨床研修プログラム責任者

(4) 卒後臨床研修センター専任教員

(5) 教育医長

(6) 医療人育成課長

(7) その他委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第1項第7号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、その代理者を会議に出席させることができる。

3 議事は、出席委員(代理出席を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は医療人育成課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年5月18日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年5月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター運営委員会規程

平成22年3月17日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成22年3月17日 制定
平成23年5月18日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年5月18日 種別なし
令和元年9月18日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし