○宮崎大学医学部附属病院における防犯カメラの管理及び運用に関する規程
令和4年4月20日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、次に掲げる目的のために設置する。
(1) 本院における犯罪行為の抑止及び事故発生の防止
(2) 本院の教職員及び医学部学生並びに患者等の安全確保
(3) 本院の資産の保護
(4) 犯罪若しくは不当な行為又は事故が発生した場合における事実の確認
(1) 防犯カメラ 防犯を目的として院内の特定の場所に継続的に設置されるもので、画像表示装置又は録画装置を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、表示及び記録されたものをいう。
(3) 部門等 診療科、中央診療施設、薬剤部、看護部及び事務部各課をいう。
(管理責任者)
第4条 本院に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、病院長をもって充てる。
2 管理責任者は、本院における防犯カメラの管理及び運用に関する業務を統括する。
(管理担当者)
第5条 防犯カメラを設置する部門等に、防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、当該部門等の長をもって充てる。
2 管理担当者は、当該部門等の防犯カメラの管理を担当する。
(防犯カメラの設置基準)
第6条 防犯カメラを設置する場合は、その目的が第2条に規定する設置目的に合致するとともに、プライバシーの保護を図る観点から、防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし、特定の個人を意図的に撮影してはならない。
(防犯カメラの設置等の届出)
第7条 管理担当者は、防犯カメラを設置、変更又は廃止するときは、事前に防犯カメラ(設置・変更・廃止)届出書(別紙様式第1号)により管理責任者に届け出なければならない。
(設置の表示)
第8条 管理責任者は、防犯カメラを設置するにあたり、管理責任者名を明らかにして防犯カメラが設置されていることを表示しなければならない。
(画像の保存及び取扱い)
第9条 管理責任者及び管理担当者(以下「管理責任者等」という。)は、画像の保存及び取扱いについて、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 画像の不必要な再生、複製、加工、印刷及び外部への持ち出しを行わないこと。
(2) 画像の再生、複製、加工、印刷を行う場合は、管理責任者又は管理担当者若しくは管理責任者が指名する者を含む2人以上で行うこと。
(3) 画像の保存期間は、原則として、その撮影された日から起算して、30日以内とすること。ただし、犯罪行為等の証拠として保全する必要がある場合又は管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(4) 画像の保存期間が終了したときは、速やかに画像を消去すること。
(5) 画像を記録した記録媒体を保管する場合は、保管庫に施錠して保管すること。
(6) 画像を記録した記録媒体を廃棄する場合は、読取りが物理的に行えないよう破砕又は裁断等の処理を行うこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、画像の不正利用、盗難及び改ざん等の防止に努めること。
(画像の利用及び外部への提供)
第10条 管理責任者等は、画像及び画像から知り得た情報を設置目的以外に利用し、又は外部に提供若しくは閲覧をさせてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人から画像の開示請求があったとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 法令に基づき司法機関、捜査機関等からの情報提供の照会又は要請があったとき。
(4) 学長が必要と認めたとき。
2 前項ただし書第1号に定める請求があった場合は、国立大学法人宮崎大学の保有する個人情報の開示等に関する取扱要項に基づき手続きを行うものとする。
(苦情等への対応)
第11条 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する苦情、問合せ等に対し、適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
(外部委託における取扱い)
第12条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用において、その一部の業務を外部の業者に委託する場合は、国立大学法人宮崎大学保有個人情報管理規程第40条の規定に基づき行うとともに、当該業者にこの規程及び本法人の個人情報保護に係る諸規則等を遵守させなければならない。
(守秘義務)
第13条 画像を閲覧した者は、当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した場合、本院の教職員にあっては国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程、学生にあっては宮崎大学学務規則に基づき、懲戒等の処分の対象とする。
(1) 設置、維持管理及び運用に関する事務 防犯カメラを設置した部門等
(2) 画像の目的外利用及び外部への提供に関する事務 総務課
(3) 本院の設置状況等の把握に関する事務 管理課
附則
1 この規程は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この規程施行の日に現に設置されている防犯カメラについては、第7条第1項に規定する防犯カメラ(設置・変更・廃止)届出書を、この規程の施行日を設置日として提出するものとする。