○宮崎大学大学院看護学研究科規程

平成26年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学大学院看護学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(教育研究上の目的)

第2条 研究科は、変化する地域社会及び複雑化する社会情勢のニーズ、拡大・専門化する看護学及び看護学教育の必要性から、学部教育を基に更なる能力開発と同時に保健医療福祉の現場で広く活躍できる看護学研究者・教育者・実践者・指導者を育成することを目的とする。

(研究科長)

第3条 研究科に、研究科長を置く。

2 研究科長は、研究科の専任の教授をもって充て、研究科の校務をつかさどる。

3 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。

4 研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。

5 研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究科長)

第4条 研究科に、副研究科長1人を置く。

2 副研究科長は、研究科の専任の教授をもって充て、研究科長の職務を助ける。

3 副研究科長の任期は、副研究科長選出時の研究科長の在任期間とし、再任を妨げない。

4 副研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。

5 副研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科委員会等)

第5条 研究科に宮崎大学大学院看護学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)その他必要な委員会等を置く。

2 研究科委員会その他必要な委員会等に関する規程等は、別に定める。

3 医学獣医学総合研究科その他研究科と必要に応じ、合同研究科協議会を置く。

(専攻及びコース)

第6条 研究科の専攻及びコースは、次に掲げるとおりとする。

修士課程

看護学専攻 研究者育成コース

実践看護者育成コース

(各コースの目的)

第7条 各コースの目的は次のとおりとする。

(1) 研究者育成コースは、学士教育を基盤として、看護学の体系化及び教育評価並びに看護技術の開発及び実践効果の検証などを積極的に推進していく能力を育成することを目的とする。

(2) 実践看護者育成コースは、看護実践者として問題解決能力を有し、更に実践における看護の質向上や実践成果の検証方法を探究できる能力と同時に、実践の場における指導者としての役割遂行能力を育成することを目的とする。

(コース長)

第8条 第6条に掲げるコースにコース長を置き、当該コースの専任教授をもって充てる。

2 コース長は、当該コースの業務をつかさどる。

3 コース長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、コース長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 コース長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(入学者の選考)

第9条 入学志願者は、指定の期日までに、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出しなければならない。

第10条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。

2 前項の選考の方法は、研究科委員会が定める。

(入学手続き)

第11条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければならない。

(授業科目及び履修単位数)

第12条 看護学専攻における授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。

(学生指導教員グループ)

第13条 看護学専攻の学生の研究・教育の指導は、主指導教員1人及び副指導教員1人からなる指導教員グループにより行うものとする。

2 主指導教員は教授又は准教授(研究指導教員)とし、副指導教員は、授業担当教員の中から、主指導教員が当該学生と協議の上決めるものとする。

(研究指導計画書)

第14条 指導教員グループは、当該学生に対して各学年初めに研究指導計画書を作成した上で、学生に明示し、研究科長へ提出する。

(教育方法の特例)

第15条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(履修方法)

第16条 看護学専攻研究者育成コースの学生は、別表第1に掲げる授業科目のうちから30単位以上を、実践看護者育成コースがん看護領域の学生は別表第1に掲げる授業科目のうちから46単位以上を、実践助産学開発領域の学生は別表第1に掲げる授業科目のうちから30単位以上を、実践助産学領域の学生は別表第1に掲げる授業科目のうちから62単位以上を修得しなければならない。

2 授業は、講義、演習、実験・実習及び研究とする。

(授業科目の選定等)

第17条 履修する授業科目の選定は、指導教員の指示に従うものとする。

2 指導教員が教育研究上必要と認めるときは、他の専攻の授業科目及び単位を指定して履修させることができる。

3 前項の規定により修得した単位については、課程修了の要件となる単位に充当することができる。

(単位の計算方法)

第18条 単位の計算については、次のとおりとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習・実験・実習及び研究については、30時間の授業をもって1単位とする。

(授業科目履修の認定等)

第19条 各授業科目の履修の認定は、試験又は研究報告により行うものとする。

2 前項の試験は、原則として毎学期末又は毎学年末に行うものとする。ただし、病気その他やむを得ない理由のため受験できなかった者に対しては、追試験を行うことがある。

第20条 各授業科目の成績は、秀、優、良、可、不可の5種の評語をもって表し、それぞれの成績評価基準及び対応する評点について、各教員が定める科目の到達目標に従って次のように定める。なお、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。

秀:科目の到達目標に特に優秀な水準で達している。(評点:100~90点)

優:科目の到達目標に優秀な水準で達している。(評点:89~80点)

良:科目の到達目標に良好な水準で達している。(評点:79~70点)

可:科目の到達目標に必要最低限の水準で達している。(評点:69~60点)

不可:科目の到達目標の必要最低限の水準に達していない。(評点:59~0点)

2 合格した授業科目については、所定の単位を与える。

3 不合格の授業科目については、再試験を受けさせることができる。

(成績評価に関する申立て)

第21条 成績評価を受けた者で成績評価に異議がある場合は、原則として、各学期末までに医学部医療人育成課大学院係を通じて研究科長に異議を申し立てることができる。

(他大学の大学院における授業科目の履修等)

第22条 教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院との協議に基づき、当該他大学院の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により修得した授業科目の単位については、研究科委員会の議を経て、15単位を限度として、課程修了の要件となる単位として認めることができる。

3 教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。

4 第1項に定める授業科目の履修の期間及び前項に定める研究の期間(以下「派遣期間」という。)は、原則として6月以内とし、やむを得ない事情により6月を超えて派遣期間の延長を要する場合は、通算して1年を限度として許可することができる。

(学位論文の提出)

第23条 学位論文は、2年次以降の指定した期日までに提出しなければならない。なお、詳細については別途定める。

(学位論文審査及び最終試験)

第24条 学位論文審査及び最終試験は、修了に必要な単位の修得又は修得の見込みがあり、かつ、学位論文を提出した者について行う。なお、詳細については別途定める。

2 学位論文審査は、研究指導教員から選出された審査委員3名(主査1名、副査2名)が行う。

3 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について、前項の審査委員が口頭試問によって行う。

4 研究科委員会は、審査委員の報告に基づいて、学位論文及び最終試験の合否を決定するものとする。

(追審査及び追試験)

第25条 研究科を修了予定の者で、学位論文審査及び最終試験を受けなかった者に対し、研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。

2 前項の追試験及び追審査には、前条各項の規定を準用する。

3 追試験及び追審査の時期は、研究科委員会においてその都度定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第26条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科委員会の議を経て、研究科に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第22条第2項に規定する単位とは別に15単位を超えない範囲で、課程修了の要件となる単位として認めることができる。ただし、第22条第2項の規定による単位数と合わせて20単位を超えない範囲とする。

3 入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮については、研究科委員会においてその都度定める。

(休学、復学、退学、除籍及び再入学)

第27条 休学、復学、退学、除籍及び再入学については、学務規則の規定を準用する。

2 再入学の選考は、研究科委員会で行う。

(研究生及び科目等履修生)

第28条 研究生又は科目等履修生として入学することのできる者は、それぞれ次の各号に該当する者とする。

(1) 研究生は、学校教育法第99条に定める大学院を修了した者又はこれと同等以上の研究能力があると認められた者

(2) 科目等履修生は、学校教育法第83条に定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者

第29条 研究生として入学を志願する者は研究期間及び研究題目を記載した願書に、科目等履修生として入学を志願する者は履修期間及び履修科目を記載した願書に、それぞれ所定の書類及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

第30条 前条の志願者については、研究科委員会において学力及び能力を検査の上、選考する。

第31条 研究生又は科目等履修生として合格した者は、所定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。

第32条 研究生の在学期間は、原則として当該年度1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第33条 科目等履修生の在学期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第34条 科目等履修生は、履修した科目について所定の試験を受けて単位を修得することができる。

第35条 研究科長は、科目等履修生が願い出るときは、単位修得証明書又は科目等履修証明書を交付する。

(特別聴講学生及び特別研究学生)

第36条 学務規則第88条に定める特別聴講学生及び同規則第89条に定める特別研究学生については、第28条から前条までを準用する。

(外国人留学生)

第37条 外国人で研究科の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生又は特別研究学生として入学を志願する者については、前条までの規定によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程改正前の医科学看護学研究科の学生については、なお従前の例による。

3 この規程の施行後最初に選出される研究科長は、第3条第2項の規定にかかわらず、医学部長とし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

4 この規程の施行後最初に選出される副研究科長は、医学部長が研究科の専任の教授のうちから指名し、委嘱するものとし、その任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。

2 この規程施行の日に現に研究科長若しくは副研究科長である者の任期については、平成27年9月30日までとする。

この規程は、平成27年4月21日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 看護学専攻修士課程

授業科目

授業を行う年次

単位数

必修・選択の別

備考

講義

演習

実習・研究

共通科目

*1◎看護倫理実践論

1・2前

2



必修

【研究者育成コース】

共通科目は必修2単位を含む

10単位以上履修する。修士課程医科学獣医科学専攻の開講の科目については上限4単位まで選択履修可能。

専門科目は専門領域の特論2単位と演習4単位、研究者育成特別研究10単位の計16単位、専門領域及び専門領域以外から4単位以上(特論のみ)履修する。

<修了の要件>

修士課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けて修士論文を作成し、審査に合格することを修了要件とする。本研究科を修了した者には、修士(看護学)が与えられる。

【実践看護者育成コース】

(がん看護)

共通科目は、*1印のついた科目の中から必修2単位を含む8単位以上、*2印のついた科目6単位計14単位以上を履修する。

専門科目は、がん看護の専門科目24単位、実践看護者育成特別研究8単位の計32単位を履修する。

(実践助産学開発領域、実践助産学領域)

共通科目は、◎印のついた科目12単位、下線の科目の中から2単位計14単位を履修する。

・実践助産学開発領域

専門科目は、実践助産学開発領域の専門科目8単位、実践看護者育成特別研究8単位の計16単位を履修する。

・実践助産学領域

専門科目は、実践助産学開発領域の専門科目8単位、実践助産学領域の専門科目32単位、実践看護者育成特別研究8単位の計48単位を履修する。

<修了の要件>

(がん看護)

修士課程に2年以上在学し、46単位以上を修得し、必要な研究指導を受けて修士論文を作成し、審査に合格することを修了要件とする。本研究科を修了した者には、修士(看護学)が与えられる。

(実践助産学開発領域、実践助産学領域)

修士課程に2年以上在学し、実践助産学開発領域を選択した者は30単位以上、実践助産学領域を選択した者は62単位以上を修得し、必要な研究指導を受けて修士論文を作成し、審査に合格することを修了要件とする。

本研究科を修了した者には、修士(看護学)が与えられる。

◎医療安全管理論

1・2後

2



選択

看護情報論

1・2前

2



選択

*1◎看護研究方法論

1・2前

2



選択

*1看護実践方法論

1・2後

2



選択

1看護コンサルテーション論

1・2前

2



選択

1看護教育実践論

1・2後

2



選択

*1◎看護管理実践論

1・2後

2



選択

*2◎臨床薬理学

1前

2



選択

*2◎フィジカルアセスメント論

1前

2



選択

*2病態生理学

1前

2



選択

精神神経疾患概論

1後

2



選択

医療心理論

1後

2



選択

心身の痛み概論

1後

2



選択

<医学獣医学総合研究科修士課程開講科目>






(省略)






専門科目

<研究者育成コース>






○基盤システム看護学






生体システム看護学特論

1前

2



選択

基盤システム看護学特論

1前

2



選択

生体システム看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

生体システム看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

基盤システム看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

基盤システム看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

○地域・精神看護学






地域看護学特論

1前

2



選択

精神看護学特論

1前

2



選択

地域看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

地域看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

精神看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

精神看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

○成人・老年療養支援看護学






成人・老年療養支援看護学特論

1前

2



選択

成人・老年療養支援看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

成人・老年療養支援看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

○母子健康看護学






女性健康看護学特論

1前

2



選択

小児健康看護学特論

1前

2



選択

女性健康看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

女性健康看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

小児健康看護学演習Ⅰ

1後


2


選択

小児健康看護学演習Ⅱ

1後


2


選択

研究者育成特別研究

1~2通



10

必修

<実践看護者育成コース>






○がん看護






がん病態生理学

1前

2



必修

がん看護学特論

1前

2



必修

がん看護援助論

1前

2



必修

がん薬物療法看護論Ⅰ

1後

2



必修

がん薬物療法看護論Ⅱ

1後

2



必修

緩和ケア論Ⅰ

1後

2



必修

緩和ケア論Ⅱ

1後

2



必修

がん看護実習Ⅰ

1後



2

必修

がん看護実習Ⅱ

2前



4

必修

がん看護実習Ⅲ

2前



4

必修

○実践助産学開発領域






実践助産学演習Ⅰ

1前


1


必修

実践助産学演習Ⅱ

1前


2


必修

実践助産学演習Ⅲ

1後


2


必修

実践助産学実習Ⅰ

2前



2

必修

実践助産学実習Ⅱ

2前



1

必修

○実践助産学領域






助産学特論Ⅰ

1前

2



必修

助産学特論Ⅱ

1前

2



必修

ウィメンズヘルスケア概論

1前

2



必修

実践助産診断技術学Ⅰ

1前

3



必修

実践助産診断技術学Ⅱ

1前

3



必修

実践助産診断技術学Ⅲ

1前

3



必修

実践助産診断技術学Ⅳ

1後

1



必修

地域・国際母子保健論

1前

2



必修

実践助産管理論

1前

2



必修

助産学実習Ⅰ

1通



3

必修

助産学実習Ⅱ

1後



2

必修

助産学実習Ⅲ

1後



5

必修

助産学実習Ⅳ

1後



1

必修

助産学実習Ⅴ

2前



1

必修

実践看護者育成特別研究

1~2通



8

必修

宮崎大学大学院看護学研究科規程

平成26年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第3章 看護学研究科
沿革情報
平成26年4月1日 制定
平成26年11月1日 種別なし
平成27年4月21日 種別なし
令和3年3月3日 種別なし
令和4年1月5日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし