○宮崎大学大学院工学研究科規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究科は、学部教育を基盤として、高度化、深化した専門知識・技術を身に付け、さらに隣接する関連領域まで俯瞰できる総合的視野を持った想像力豊かな高度専門技術者を養成することを目的とする。
(教育組織)
第3条 研究科に、教育組織として、次の専攻及びコースを置く。なお、各コースの目安定員については別に定める。
修士課程
工学専攻 先端情報コース
環境コース
電気・半導体コース
機械コース
(入学時期)
第3条の2 入学の時期は、4月の始め及び10月の始めとする。
(入学者の選考)
第4条 入学志願者は、指定の期日までに、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出しなければならない。
第5条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。
2 前項の選考の方法は、研究科委員会が定める。
(入学手続き)
第6条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければならない。
(授業科目及び単位数)
第7条 授業科目及び単位数は、別に定める。
(指導教員)
第8条 学生の授業科目履修・研究及び学位論文に対する指導を行うため、学生ごとに指導教員を置く。
2 指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授、准教授又は助教とし、主指導教員1名及び副指導教員2名以上を置くものとする。
3 指導教員は、研究科委員会において定める。
(履修の手続き)
第9条 学生は、研究題目及び履修科目を、学年初めに指導教員の指導に従って選定し、担当する教員の承諾を得て研究科長に届け出なければならない。
2 主指導教員及び副指導教員は、当該学生に対して各学年初めに研究指導計画書を作成した上で、学生に明示し、研究科長へ提出する。
(履修方法及び修了要件)
第10条 学生は、当該専攻に係る授業科目について、30単位以上を修得しなければならない。
2 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、本学の他の研究科の授業科目を履修し、かつ、必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を越えないものとする。
3 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を越えないものとする。
5 前項のほか、入学前に大学院(外国の大学院を含む。)で修得した単位は、10単位まで修了要件の単位に算入することができる。
(単位の計算方法及び教育方法等)
第11条 単位の計算については、次のとおりとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習・実験・実習及び研究については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して1単位とするものとする。
2 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(学修評価方法)
第12条 授業科目を履修した学生に対しては、試験やレポート等の多様な学修評価方法により成績評価を行うものとする。
2 授業担当教員は、クォーター制で週2回開講の場合については各期の最終回までに、2学期制については、学期の途中及び学修評価期間に試験を実施することができるものとする。ただし、試験を実施する場合は、事前にシラバスに明記し学生に周知するものとする。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究科委員会が指名した他の教員が行う。
(単位認定)
第13条 単位認定は、前条の方法により、授業担当教員が行う。
3 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経て算入することがある。
4 履修科目の成績は、それぞれ100点満点で60点以上を合格とし、所定の単位を与え、60点未満を不合格とし、単位を与えない。
5 標準成績評価基準は、下記の評語と評点により、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。なお、講義科目については、所定時間数の75%以上出席しなければ成績評価を受けることはできない。
秀:評点90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)
優:評点89~80点(到達目標を優秀な水準で達成している。)
良:評点79~70点(到達目標を良好に達成している。)
可:評点69~60点(到達目標の必要最低限は達成している。)
不可:評点60点未満(到達目標の必要最低限を達成していない。)
(成績評価に関する申立て)
第14条 成績評価を受けた者で成績評価に異議がある場合は、原則として当該学期内に教務・学生支援係を通じて副学部長(教務担当)に申立てをすることができる。詳細については、別途定める。
(学位論文の提出)
第15条 学位論文は、同課程に1年以上在学した者でなければ提出することができない。
2 前項の規定にかかわらず、成績優秀であり、優れた研究業績を上げた者については、1年次後半の学期以降に学位論文を提出することができる。なお、詳細については、別途定める。
3 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに、所定の申請書類とともに学位請求論文を研究科長に提出しなければならない。
(学位論文審査)
第16条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、研究指導を担当する資格を有する教授、准教授又は助教から3名以上の審査委員を選出して、論文の審査及び最終試験を行う。
2 審査委員は、主査1名、副査2名以上とし、関連する専門分野の教授又は准教授を含むこととする。
3 前項の審査委員には、必要に応じ他大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)の教員等を加えることができる。
4 学位論文審査の評価基準は、別途定める。
(最終試験)
第17条 最終試験は、第10条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出したものについて行う。
2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について、筆記又は口述試験によって行う。
3 最終試験は、学位論文を審査した教員が行う。ただし、その教員に退職又は事故あるときは研究科委員会が指名した他の教員が行う。
4 最終試験の評価基準は、別途定める。
(追審査・追試験)
第18条 研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。
2 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。
(休学・退学・除籍・復学・再入学)
第19条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、学務規則の規定を準用する。
2 再入学の選考は、研究科委員会で行う。
(研究生及び科目等履修生)
第20条 研究生又は科目等履修生としての入学資格はそれぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研究生は、学校教育法第99条に定める大学院を修了した者又はこれと同等以上の研究能力があると認められた者
(2) 科目等履修生は、学校教育法第83条に定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
第21条 研究生又は科目等履修生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目又は履修科目を記載した願書に履歴書、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。
第22条 前条の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。
第23条 研究生又は科目等履修生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。
第24条 研究生の在学期間は、6カ月又は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。
(外国人留学生)
第26条 外国人で研究科の学生、研究生として入学を志願する者については、前条までの規定によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。
(学位)
第27条 本研究科の修了生には、修士(工学)の学位を授与する。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第12条5項について、平成15年度以前に入学した者については、旧宮崎大学大学院工学研究科規程の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月25日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した者については、従前の宮崎大学大学院工学研究科規程の例による。
附則
この規程は、平成19年4月10日から施行する。
附則
この規程は、平成20年2月19日から施行する。
附則
この規程は、平成20年9月16日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月7日から施行する。
附則
この規程は、平成25年3月4日から施行する。
附則
この規程は、平成27年1月13日から施行し、平成26年12月16日から適用する。
附則
この規程は、平成27年7月28日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者については、従前の宮崎大学大学院工学研究科規程の定めるところによる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年11月19日から施行する。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した者については、従前の例による。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。