○宮崎大学大学院農学研究科規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学大学院農学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究科は、学部教育の専門性をさらに深化させ、国内外の食料、環境、資源及び生命に関する問題点を解決し、自然環境と調和のとれた持続的生産社会の創造に貢献できる高度な専門知識と応用能力を有する国際性豊かな高度専門技術者及び研究者を育成することを目的とする。
(教育組織)
第3条 研究科に、教育組織として、次の専攻及びコースを置く。
農学専攻 植物生産環境科学コース
森林緑地環境科学コース
応用生物科学コース
海洋生物環境科学コース
畜産草地科学コース
農学国際コース
(コース長)
第3条の2 コースにコース長及び副コース長を置く。
2 コース長及び副コース長は、原則として農学部農学科コース長及び副コース長をもって充てる。ただし、農学国際コースにおいては主指導教員(教授)の互選によるものとする。
(入学時期)
第4条 入学の時期は、4月の始め及び10月の始めとする。
(入学者選抜)
第5条 入学志願者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。
第6条 入学志願者の選考は、その志望する専門課程を修めるために必要な学力及び能力について行う。
2 前項の選考の方法及び時期は、研究科委員会が定める。
(入学手続)
第7条 合格者が指定の期日までに所定の書類及び入学料を本研究科に提出することをもって入学手続とする。
(学期)
第8条 学年を2期に分け、前学期を4月1日から9月30日まで、後学期を10月1日から3月31日までとする。
(授業科目及び単位数)
第9条 授業科目及び単位数は、別に定める。
(指導教員)
第10条 学生の授業科目の履修、研究及び学位論文に対する指導を行うために各学生に指導教員を置く。
2 指導教員は、学生ごとに主指導教員1人及び副指導教員1人又は2人を置くものとする。
3 主指導教員は研究指導を担当する資格を有する教授、准教授、講師又は助教とし、副指導教員は研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する教授、准教授、講師又は助教とする。
(教育方法等)
第11条 研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行うことができる。
3 研究科の単位の計算方法については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、適切な授業形態を1種類ないし複数組み合わせ、単位数に応じた適切な内容になるように授業科目ごとに設定するものとする。
(履修方法)
第12条 学生は、所属するコースの授業科目を履修し、必要な研究指導を受けることができる。
2 学生は、本専攻の他コース又は本学の他研究科の授業科目を履修することができる。
3 学生は、指導教員と協議の上、他大学の大学院及び外国の大学院の授業科目を履修することができる。
5 入学前に大学院(外国の大学院を含む。)で修得した単位は、研究科委員会の議を経て第3項により修得した単位数と合わせて10単位まで修了要件の単位に算入することができる。
6 学生は指導教員が必要と認めるときは、本学の他研究科、国内外を問わず他大学の大学院・研究所等において研究の一部を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
(履修の手続)
第13条 学生は、指導教員の指導に従って選定した研究科の授業科目を受講するときには、受講科目を所定の手続により別に定める期日までに登録しなければならない。
2 学生は、研究題目を、学年初めに指導教員の指導に従って設定し、研究科長に届け出なければならない。
3 主指導教員及び副指導教員は、当該学生に対して各学年初めに研究指導計画書を作成した上で、学生に明示し、研究科長へ提出する。
(転入学生の既修得単位等の認定)
第14条 転入学前に他の大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経て通算することができる。
(単位の認定及び成績評価基準)
第15条 単位の認定は、授業担当教員の評点をもって行う。
2 標準成績評価基準は、次の評語と評点により、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。
秀:評点90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)
優:評点80~89点(到達目標を優秀な水準で達成している。)
良:評点70~79点(到達目標を良好に達成している。)
可:評点60~69点(到達目標の必要最低限は達成している。)
不可:評点60点未満(到達目標の必要最低限を達成していない。)
(成績評価の方法)
第16条 成績評価を受けることのできる科目は、受講科目を登録し、受験資格を満たした科目に限る。
2 授業科目を履修した学生に対しては、レポート等の多様な学修評価方法により成績評価を行うことができる。
3 授業担当教員は、学修評価期間に試験を実施することができるものとする。ただし、試験を実施する場合は、事前にシラバスに明記し学生に周知するものとする。
4 研究科委員会が特に必要があると認めたときは、追試験を行うことができる。
(修了要件)
第17条 本研究科の修了要件は、2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格することとする。
(学位論文の提出)
第18条 学位論文は、修了に必要な単位が取得できる見込みがあり、所定の期日までに提出した場合に限りその年度内に審査する。ただし、次条が適用される場合を除く。
(学位論文審査及び最終試験)
第19条 論文審査及び最終試験は、修了に必要な単位の取得又は取得の見込みがあり、かつ、学位論文を提出した者について行う。
2 論文審査は、専攻内の教員から選ばれた主査1人と副査2人以上の審査委員が行う。ただし、教員の事故等に際しては研究科委員会が定めた他の教員が行うことができる。なお、審査委員には教授1人を含むものとする。
3 前項の審査には、必要に応じ、学位論文に関連ある他研究科、他大学等の教員等を加えることができる。
4 その他学位論文審査及び最終試験の取扱いについては、別に定める。
(追審査及び追試験)
第20条 修士課程を修了予定の者で、論文審査及び最終試験を受けなかった者に対し、研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。
3 追審査及び追試験の時期は、研究科委員会においてその都度定める。
(成績評価に対する申立て)
第21条 成績評価を受けた者で、成績評価に異議がある場合には、原則として、学期末までに教務・学生支援係を通じて副学部長(教務担当)に申立てをすることができる。詳細については別に定める。
(休学、復学、退学及び除籍)
第22条 休学、復学、退学及び除籍については、学務規則の規定を準用する。
(研究生及び科目等履修生)
第23条 研究生又は科目等履修生として入学を志願できる者はそれぞれ次の各号に該当する者とする。
(1) 研究生は、学校教育法第99条に定める大学院を修了した者又は同法第83条に定める大学を卒業し、かつ、研究能力があると認められた者とする。
(2) 科目等履修生は、学校教育法第83条に定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
第24条 研究生又は科目等履修生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目又は履修科目を記載した願書に所定の書類及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。
第25条 前条の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。
第26条 研究生又は科目等履修生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続をしなければならない。
第27条 研究生の在学期間は、原則として当該年度1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。
第28条 科目等履修生は、履修した科目について所定の成績評価を受けて単位を修得することができる。
第29条 科目等履修生が願い出たときは、研究科長は単位修得証明書又は履修証明書を交付する。
(外国人留学生)
第30条 外国人で修士課程の学生・研究生・科目等履修生又は特別聴講生として入学を志願する者には、本規程によるもののほか、宮崎大学外国人留学生規程を準用する。
(学位)
第31条 本研究科の修了生には、修士(農学)、修士(水産学)、修士(学術)のいずれかの学位を、本人の申請に基づき授与する。
(不正行為)
第32条 成績評価に係る試験等で不正行為をした者は、宮崎大学学務規則により懲戒され、併せて不正行為を行った当該学期の授業科目の成績は全て無効とすることができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第15条については、平成15年度以前に入学した者には、本規程の規定にかかわらず、なお旧規程の定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年5月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月21日から施行し、改正後の第24条第1号及び第2号の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成25年度以前に入学した者には、本規程の規定にかかわらず、なお旧規程の定めるところによる。
附則
この規程は、平成27年1月20日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年9月18日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年1月21日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月15日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月18日から施行する。
附則
この規程は、令和3年12月21日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。