○宮崎大学大学院地域資源創成学研究科規程

令和2年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学大学院地域資源創成学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 研究科は、地域に賦存する多様な地域資源の利活用から新しい創造的価値の創出を行い、今後の社会経済環境の変化に対応できる強靭で持続可能な地域社会の形成を推進・実現するための高度な専門性を確保した人材を養成することを目的とする。

(教育組織)

第3条 研究科に、教育組織として、次の専攻を置く。

修士課程

地域資源創成学専攻

(入学者の選考)

第4条 入学志願者は、指定の期日までに、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出しなければならない。

第5条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。

2 前項の選考の方法及び時期は、研究科委員会が定める。

(入学手続)

第6条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければならない。

(授業科目及び単位数)

第7条 授業科目及び単位数は、別に定める。

(指導教員)

第8条 学生の授業科目の履修、研究及び学位論文指導は、学生ごとに置く主指導教員1名及び副指導教員2名(以下「履修指導グループ」という。)により行うものとする。

2 主指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授、准教授、講師又は助教とし、学生の入学時に決定する。

3 副指導教員は、研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する教授、准教授、講師又は助教とする。

4 副指導教員は、主指導教員が当該学生と協議のうえ選定し、研究科委員会が決定する。

(履修科目及び研究指導計画に係る手続)

第9条 主指導教員は、学生が入学するときに提出する研究テーマ及び計画の達成に向け計画的な履修科目の修得になるよう指導を行う。

2 主指導教員は、学年初めに学生と協議のうえ、履修科目及び研究指導にかかる計画等を明記した研究指導計画書を研究科長に届け出るものとする。

(履修方法)

第10条 学生は、当該専攻に係る授業科目について、30単位以上を修得しなければならない。

2 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、本学の他の研究科の授業科目を履修し、かつ、必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を越えないものとする。

3 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を越えないものとする。

4 第2項及び第3項の規定により修得した単位は、研究科委員会の議を経て10単位までを修了要件の単位に算入することができる。

5 前項のほか、入学前に大学院(外国の大学院を含む。)で修得した単位は、研究科委員会の議を経て10単位まで修了要件の単位に算入することができる。

(教育方法の特例)

第11条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(学修評価方法)

第12条 授業科目を履修した学生に対しては、試験又は研究報告、レポート等も含めた多様な学修評価方法により成績評価を行うものとする。

2 授業担当教員は、クォーター制については各期の最終回に、2学期制については学期の途中及び学修評価期間に、試験を実施することができるものとする。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究科委員会が指名した他の教員が行う。

3 前項の試験を実施する場合は、事前にシラバスに明記し学生に周知するものとする。

(単位認定)

第13条 単位認定は、前条の方法により、授業担当教員が行う。

2 第10条第4項及び第5項により修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合の認定は、研究科委員会が行う。

3 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経て算入することがある。

4 履修科目の成績は、それぞれ100点満点で60点以上を合格とし、所定の単位を与え、60点未満を不合格とし、単位を与えない。

5 成績は、秀・優・良・可・不可の評語を用いて表し、それぞれの成績評価基準及び対応する評点について、各教員が定める科目の到達目標に従って次のように定める。

秀:評点90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)

優:評点89~80点(到達目標を優秀な水準で達成している。)

良:評点79~70点(到達目標を良好に達成している。)

可:評点69~60点(到達目標の必要最低限は達成している。)

不可:評点60点未満(到達目標の必要最低限を達成していない。)

6 成績評価を受ける資格を有する者で定期試験等を受験しなかった者は、不合格の取り扱いとする。

(成績評価に関する申立て)

第14条 成績評価を受けた者で成績評価に異議がある場合には、原則として、当該学期内に本研究科教務・学生支援係を通じて副学部長(教務担当)に申立てをすることができる。

(学位論文の提出)

第15条 学位論文は、本研究科に1年以上在学した者で、かつ、所定の科目30単位以上を修得し、又は修得見込の者でなければ提出することができない。

2 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに所定の審査を受け、所定の申請書類とともに学位請求論文を研究科長に提出しなければならない。

3 研究科委員会が適当と認めるときは、特定の課題についての研究の成果の提出をもって学位論文の提出に代えることができる。

(学位論文審査)

第16条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員1名及び副指導教員2名を含む3名以上の教員からなる学位論文指導委員会により、論文の審査及び最終試験を行う。なお、詳細については、別途定める。

(最終試験)

第17条 最終試験は、第10条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出した者について行う。なお、詳細については、別途定める。

(追審査・追試験)

第18条 研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。

2 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。

3 追試験は、特別欠席の事由とともに定期試験終了後1週間以内に教務・学生支援係に届け出るものとする。ただし、事由解消等により、当該期間以上の時間を要した場合はこの限りではない。

(不正行為)

第19条 不正行為を行った者は、宮崎大学学務規則第42条の規定に基づき懲戒する。また、不正行為を行った当該学期の地域学科目、地域資源論科目群、地域資源利活用論科目群(指定科目を除く)、実践研究及び特別研究の成績は、すべて無効とする。

(休学・退学・除籍・復学・再入学)

第20条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、宮崎大学学務規則の規定を準用する。

(科目等履修生)

第21条 科目等履修生としての入学資格は、学校教育法第83条に定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 科目等履修生として入学を志願する者は、履修期間及び履修科目等を記載した願書に履歴書、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

3 前項の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。

4 科目等履修生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。

5 科目等履修生の在学期間は、6月又は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

6 科目等履修生は、履修した科目について所定の試験を受けて単位を修得することができる。

7 研究科長は、科目等履修生が願い出るときは、単位修得証明書又は科目等履修生証明書を交付する。

8 科目等履修生の受け入れについては、別途定める。

(特別聴講生)

第22条 学務規則第88条に定める特別聴講生については、第18条から前条までを準用する。

(研究生)

第23条 研究生としての入学資格は、学校教育法第99条に定める大学院を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 研究生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目を記載した願書に履歴書、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

3 前項の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。

4 研究生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。

5 在学期間は、6月又は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

(外国人留学生)

第24条 外国人で研究科の学生、研究生として入学を志願する者については、前条までの規定によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規程は、令和3年5月24日から施行する。

1 この規程は、令和3年7月28日から施行する。

2 この規程施行の日に現に在学している研究生については、改正後の第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、令和5年1月18日から施行する。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の規程は、令和7年度以降に在籍する全ての学生に適用する。

宮崎大学大学院地域資源創成学研究科規程

令和2年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第6章 地域資源創成学研究科
沿革情報
令和2年4月1日 制定
令和2年12月15日 種別なし
令和3年5月24日 種別なし
令和3年7月28日 種別なし
令和5年1月18日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし