○宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科規程
平成22年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 研究科は、修士課程及び博士課程を設置し、次に掲げる目的のもとに、教育研究を行うものとする。
(1) 修士課程では、専門分野に偏らない幅広い基礎知識の修得を図り、国際的に活躍できる生命科学領域の研究者・教育者を志す人材の養成、家畜防疫対策や人獣共通感染症に関する専門知識を有する畜産関連の人材の養成、合理的・科学的な思考能力を持った専門的医療支援技能者及びその教育者の養成並びに生命科学、医療に関する十分な基礎的知識を有した倫理コンサルタントの養成を目的とする。
(2) 博士課程では、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、学術文化の継承発展に貢献することを目標とし、医学・獣医学に関する広範な知識に基づいた総合的判断力及び高度な研究能力を備え、技術・知識基盤社会の形成に資する国際的に通用する医学・獣医学研究者並びに高度な研究マインドに裏打ちされた質の高い指導的臨床医及び獣医師を養成することを目的とする。
(研究科長)
第3条 研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、研究科の専任の教授をもって充て、研究科の校務をつかさどる。
3 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。
4 研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行うこととする。
5 研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究科長)
第4条 研究科に、副研究科長1人を置く。
2 副研究科長は、研究科の専任の教授をもって充て、研究科長の職務を助ける。
3 副研究科長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、研究科長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。
5 副研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科委員会)
第5条 研究科に、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
(専攻及びコース)
第6条 研究科の専攻及びコースは、次に掲げるとおりとする。
修士課程
医科学獣医科学専攻 生命科学研究者育成コース
高度医療関連技師・サービスイノベーション人材養成コース
生命倫理コーディネーターコース
博士課程
医学獣医学専攻 高度臨床医育成コース
高度獣医師育成コース
研究者育成コース
(コース長)
第7条 前条のコースにコース長を置き、当該コースの専任の教授をもって充てる。
2 コース長は、当該コースの業務をつかさどる。
3 コース長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、コース長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 コース長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(入学者の選考)
第8条 入学志願者は、指定の期日までに、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出しなければならない。
第9条 入学志願者の選考は、研究科において教育を受けるに必要な学力及び能力について行う。
2 前項の選考の方法は、研究科委員会が定める。
(入学手続き)
第10条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければならない。
(授業科目及び履修単位数)
第11条 研究科における授業科目及び単位数は、別に定める。
(指導教員グループ)
第12条 研究科における研究・教育の指導は、主指導教員1人及び副指導教員2人からなる指導教員グループにより行うものとする。
2 主指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授又は准教授とする。
3 副指導教員は、原則として、研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する教員のうちから、医学系及び獣医学系の教員各1人とする。
4 副指導教員は、主指導教員が、当該学生と協議の上、決めるものとする。
(研究指導計画書)
第13条 指導教員グループは、当該学生に対して各学年初めに研究指導計画書を作成した上で、学生に明示し、研究科長へ提出する。
(研究報告書)
第14条 学生は、各学年末ごとに、指導教員グループの指導のもとに研究報告書を作成し、研究科長に提出する。
(教育方法の特例)
第15条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修方法)
第16条 修士課程の学生は、別に定める授業科目のうちから、30単位以上(生物系以外の学部出身者及びサービスイノベーション人材の研究指導を受ける者は32単位以上)を修得しなければならない。
2 博士課程の学生は、別に定める授業科目のうちから、30単位以上を修得しなければならない。
3 授業は、講義、演習、実験・実習及び研究とする。
(授業科目の選定等)
第17条 履修する授業科目の選定は、指導教員の指示に従うものとする。
2 指導教員が教育研究上必要と認めるときは、他のコースの授業科目及び単位を指定して履修させることができる。
3 前項の規定により修得した単位については、課程修了の要件となる単位に充当することができる。
(単位の計算方法)
第18条 単位の計算については、次のとおりとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習・実験・実習及び研究については、30時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目履修の認定等)
第19条 各授業科目の履修の認定は、試験又は研究報告により行うものとする。
2 前項の試験は、原則として毎学期末又は毎学年末に行うものとする。ただし、病気その他やむを得ない理由のため受験できなかった者に対しては、追試験を行うことがある。
第20条 各授業科目の成績は、秀、優、良、可、不可の5種の評語をもって表し、それぞれの成績評価基準及び対応する評点について、各教員が定める科目の到達目標に従って次のように定める。なお、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。
秀:科目の到達目標に特に優秀な水準で達している(評点:100~90点)
優:科目の到達目標に優秀な水準で達している(評点:89~80点)
良:科目の到達目標に良好な水準で達している(評点:79~70点)
可:科目の到達目標に必要最低限の水準で達している(評点:69~60点)
不可:科目の到達目標の必要最低限の水準に達していない(評点:59~0点)
2 合格した授業科目については、所定の単位を与える。
3 不合格の授業科目については、再試験を受けさせることができる。
(成績評価に関する申立て)
第21条 成績評価を受けた者で成績評価に異議がある場合は、原則として、各学期末までに医学部医療人育成課を通じて研究科長に異議を申し立てることができる。
(コースの変更)
第22条 研究科に在学する者がコースの変更を願い出たときは、選考のうえ許可することがある。
(他大学の大学院における授業科目の履修等)
第23条 研究科長は、教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院との協議に基づき、当該他大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した授業科目の単位については、研究科委員会の議を経て、15単位を限度として、課程修了の要件となる単位として認めることができる。
3 研究科長は、教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。
(学位論文の提出)
第24条 学位論文は、最終年次以降の指定した期日までに提出しなければならない。ただし、博士課程において優れた研究業績を上げた者については、3年次後半の学期以降に提出することができる。なお、詳細については別途定める。
(学位論文審査及び最終試験)
第25条 学位論文審査及び最終試験は、修了に必要な単位の修得又は修得の見込みがあり、かつ、学位論文を提出した者について行う。なお、詳細については別途定める。
2 学位論文審査は、審査委員3名(主査1名、副査2名)が行う。なお、詳細については別途定める。
3 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について、前項の審査委員が口頭試問によって行う。
4 研究科委員会は、審査委員の報告に基づいて、学位論文及び最終試験の合否を決定するものとする。
(追審査及び追試験)
第26条 研究科を修了予定の者で、学位論文審査及び最終試験を受けなかった者に対し、研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。
3 追試験及び追審査の時期は、研究科委員会においてその都度定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第27条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科委員会の議を経て、研究科に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮については、研究科委員会においてその都度定める。
(休学、復学、退学、除籍及び再入学)
第28条 休学、復学、退学、除籍及び再入学については、学務規則の規定を準用する。
2 再入学の選考は、研究科委員会で行う。
(研究生及び科目等履修生)
第29条 研究生又は科目等履修生として入学することのできる者は、それぞれ次の各号に該当する者とする。
(1) 研究生は、修士課程においては修士の学位を有する者又は同等以上の研究能力があると認められた者、博士課程においては博士の学位を有する者又は同等以上の研究能力があると認められた者
(2) 科目等履修生は、修士課程においては学校教育法第83条に定める大学を卒業した者又は同等以上の研究能力があると認められた者、博士課程においては大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者又は同等以上の能力があると認められた者
第30条 研究生として入学を志願する者は研究期間及び研究題目を記載した願書に、科目等履修生として入学を志願する者は履修期間及び履修科目を記載した願書に、それぞれ所定の書類及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。
第31条 前条の志願者については、研究科委員会において学力及び能力を検査の上、選考する。
第32条 研究生又は科目等履修生として合格した者は、所定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。
第33条 研究生の在学期間は、原則として当該年度1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。
第34条 科目等履修生の在学期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。
第35条 科目等履修生は、履修した科目について所定の試験を受けて単位を修得することができる。
第36条 研究科長は、科目等履修生が願い出るときは、単位修得証明書又は科目等履修証明書を交付する。
(外国人留学生)
第38条 外国人で研究科の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生として入学を志願する者については、前条までの規定によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。
(事務)
第39条 研究科に係る事務については、医学部事務部において処理する。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
3 この規程の施行後最初に選出される副研究科長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成24年4月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年2月8日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年1月14日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成30年5月9日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年4月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年9月26日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。