○宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程

平成19年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則及び宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究科は、自然科学の分野において、専門的かつ学際的な研究・教育を行い、科学・技術の発展に資するとともに、豊かな学識と高度な研究能力を備えた人材を養成することを目的とする。

(研究科長)

第3条 研究科に、研究科長を置く。

2 研究科長は、研究科の専任の教授をもって充てる。

3 研究科長は、研究科の校務をつかさどる。

4 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。

5 研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。

6 研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究科長)

第4条 研究科に、副研究科長1人を置く。

2 副研究科長は、研究科の専任の教授をもって充てる。

3 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。

4 副研究科長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、研究科長の任期の終期を超えることはできない。

5 副研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。

6 副研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科委員会)

第5条 研究科に、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。

2 研究科委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

(専攻及び講座)

第6条 研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。

資源環境科学専攻 環境共生科学講座 持続生産科学講座

生物機能応用科学専攻 生命機能科学講座 水域生物科学講座

物質・情報工学専攻 新材料エネルギー工学講座 生産工学講座 数理情報工学講座

2 前項に掲げるもののほか、研究科の専攻に協力講座を置くことができる。

3 前2項に掲げるもののほか、研究科の専攻に客員の教授及び准教授をもって構成する講座(次項において「客員講座」という。)を置くことができる。

4 協力講座及び客員講座に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

(専攻長)

第7条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。

2 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。

3 専攻長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、専攻長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(入学時期)

第7条の2 入学の時期は、学期の始めとする。

(入学)

第8条 入学志願者は、指定の期日までに入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出しなければならない。

第9条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。

2 前項の選考について、入学試験実施方法についての申合せ、入学試験実施要領等については別に定める。

第10条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければならない。

(転入学、転専攻及び転教育コース)

第11条 学務規則第69条第2項の規定により本研究科に転入学を志望する者には、研究科委員会の議を経て許可することができる。

2 本研究科学生で転専攻又は転教育コースを志望する者には、研究科委員会の議を経て許可することができる。

(授業、研究指導及び学習方法)

第12条 授業科目及び単位数は、別に定める。

第13条 学生の授業科目履修、研究及び学位論文に対する指導を行うため、学生ごとに指導教員を置く。

2 指導教員は、主指導教員1名及び2名以上の副指導教員とする。主指導教員は研究指導を担当する資格を有する教授又は准教授とし、副指導教員は研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する教員とする。なお、研究指導の補助者として他の教員を加えることができる。指導教員の学問系統の構成については、別に定める。

3 指導教員は、研究科委員会において定める。

第14条 学生は、研究題目及び履修科目を、入学時に指導教員の指導に従って選定し、担当する教員の承諾を得て研究科長に届け出なければならない。

2 指導教員は、学年初めに研究指導計画書を作成し、研究科に届け出ることとする。

第15条 学生は、研究科に係る授業科目について12単位以上を修得しなければならない。

2 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、本学の他研究科の授業科目を履修し、かつ、必要な研究を行うことができる。

3 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院及び外国の大学院の授業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究を行うことができる。

(教育方法の特例)

第16条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

2 前項の対象となる学生は、社会人に対する特別選抜を経て入学した者とする。

(試験及び単位の認定)

第17条 試験は、毎学期末において授業担当教員が行う。ただし、特別な事情のある場合には、学期の途中において行うことができる。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究科委員会が指名した他の教員が行う。

第18条 単位認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行う。

2 第15条第2項及び第3項により修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合の認定は、研究科委員会が行う。

3 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経て算入することができる。

4 履修科目の成績は、それぞれ100点満点で60点以上を合格とし、所定の単位を与え、60点未満を不合格とし、単位を与えない。

5 前項の成績を発表する必要がある場合は、下記の評語と評点によるものとする。

秀:評点90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)

優:評点80~89点(到達目標を優秀な水準で達成している。)

良:評点70~79点(到達目標を良好に達成している。)

可:評点60~69点(到達目標を達成している。)

不可:評点60点未満(到達目標を達成していない。)

(成績に関する申立て)

第19条 成績評価を受けた者で、成績評価に異議がある場合には、原則として当該学期内に工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)を通じて研究科長に申立てをすることができる。詳細については別途定める。

(学位論文の審査及び課程修了の認定等)

第20条 学位論文を提出することができるのは、3年次後半の学期以降である。ただし、優れた研究業績を上げた者については、修士課程の在学期間を含めて3年目後半の学期以降に提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、入学資格に関して修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められて入学した者であって、かつ、優れた研究業績を上げた者については、1年次後半の学期以降に学位論文を提出することができる。

3 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに、所定の申請書類とともに学位請求論文を研究科長に提出しなければならない。

第21条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導員を含む5名以上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査及び最終試験を行う。なお、学位論文審査委員会については、別に定める。

第22条 最終試験は、第15条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出したものについて行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について筆記又は口述試験によって行う。

3 最終試験は、学位論文を審査した教員が行う。ただし、その教員に退職又は事故あるときは研究科委員会が指名した他の教員が行う。

第23条 研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。

2 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。

(休学、退学、除籍、復学及び再入学)

第24条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、学務規則の定めるところによる。

2 復学は、研究科委員会で承認の上、研究科長が許可する。

3 再入学の選考は、研究科委員会で行う。

(研究生、科目等履修生、特別聴講学生、外国人留学生及び特別研究学生)

第25条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 博士の学位を有する者

(2) 前号と同等以上の研究能力及び学力があると研究科が認めた者

第26条 研究生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目を記載した願書に履歴書、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

第27条 前条の志願者については、研究科委員会において学力及び能力を検査の上選考する。

第28条 研究生として許可された者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。

第29条 研究生の在学期間は、宮崎大学研究生規程第7条により取り扱う。

第29条の2 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 前号と同等以上の学力があると研究科が認めた者

第30条 学務規則第88条に定める特別聴講学生については、第27条から第29条までを準用する。

第31条 外国人で研究科の学生、研究生等として入学を志願する者については、前条までの規定によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。

第32条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本研究科で研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。

(懲戒)

第33条 研究科長は、研究科学生が学務規則第86条の規定による懲戒の対象に該当すると認めるときは、研究科委員会の議を経て学長に申し出るものとする。

(事務)

第34条 研究科に係る事務については、工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)において処理する。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する研究科長は、第3条第2項の規定にかかわらず、農学部長とし、その任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

この規程は、平成20年9月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年2月18日から施行する。

この規程は、平成22年9月6日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年2月16日から施行する。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日に現に研究科長若しくは副研究科長である者の任期については、平成27年9月30日までとする。

この規程は、平成27年6月30日から施行する。

この規程は、平成31年2月15日から施行する。

この規程は、令和2年8月28日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年5月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程

平成19年4月1日 制定

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第12編 大学院/第8章 農学工学総合研究科
沿革情報
平成19年4月1日 制定
平成20年9月8日 種別なし
平成21年2月18日 種別なし
平成22年9月6日 種別なし
平成22年9月24日 種別なし
平成23年2月16日 種別なし
平成26年11月21日 種別なし
平成27年6月16日 種別なし
平成31年2月15日 種別なし
令和2年8月28日 種別なし
令和3年2月15日 種別なし
令和3年5月28日 種別なし