○宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者選考規程

平成19年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定及び宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程第3条第6項の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(候補者の資格)

第2条 研究科長候補者は、研究科担当の専任教授のうちから選考する。

2 前項の専任教授のうち次の各号のいずれかに該当する者は、これを除くものとする。

(1) 研究科長の任期中に定年退職等となる者

(2) 理事又は副学長の役職にある者(予定者を含む。)

(選考の機関及び方法)

第3条 研究科長候補者の選考は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)において選挙により行う。

第4条 研究科委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者を選考する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

第5条 研究科長候補者の選考は、前条第1号に該当する場合は、任期が満了する日の30日前までに、同条第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(選挙有資格者)

第6条 選挙資格を有する者は、選挙当日に在職する研究科担当の専任教員とする。

2 前項の選挙有資格者のうち選挙公示日から選挙当日までの全期間、次の各号のいずれかに該当する者は、これを除くものとする。

(1) 休職者

(2) 長期療養者

(3) 海外に出張又は研修中の者

(4) 内地留学中の者

(選挙管理委員会)

第7条 研究科委員会は、第3条に規定する選挙を行うため、宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。

2 選挙管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究科委員会が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年6月30日から施行する。

この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者選考規程

平成19年4月1日 制定

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第12編 大学院/第8章 農学工学総合研究科
沿革情報
平成19年4月1日 制定
平成26年11月21日 種別なし
平成27年6月18日 種別なし
令和3年6月14日 種別なし