○宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者選考規程
平成19年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定及び宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程第3条第6項の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(候補者の資格)
第2条 研究科長候補者は、研究科担当の専任教授のうちから選考する。
(1) 研究科長の任期中に定年退職等となる者
(2) 理事又は副学長の役職にある者(予定者を含む。)
(選考の機関及び方法)
第3条 研究科長候補者の選考は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)において選挙により行う。
第4条 研究科委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
(選挙有資格者)
第6条 選挙資格を有する者は、選挙当日に在職する研究科担当の専任教員とする。
(1) 休職者
(2) 長期療養者
(3) 海外に出張又は研修中の者
(4) 内地留学中の者
(選挙管理委員会)
第7条 研究科委員会は、第3条に規定する選挙を行うため、宮崎大学大学院農学工学総合研究科長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月30日から施行する。
附則
この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。