第1条 この要項は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター実験支援部門遺伝資源分野施設(以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
第2条 施設は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
第3条 施設を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、遺伝子組換え実験を行う場合は、宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等に関する安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)に従って実験を承認された者でなければならない。
2 教育訓練を目的とする場合は、前項の規定にかかわらず、分野長の許可を得て、当該指導教員の指導のもとで施設を利用することができる。
第4条 施設を利用しようとする者は、所定の「施設利用申請書」を分野長に提出し、承認を得なければならない。
なお、遺伝子組換え実験を行う場合は、安全管理規程に基づく実験計画の承認に関する通知書の写を提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該研究・教育に責任を持つ利用責任者を定めて行うものとし、利用責任者は、原則として本学の教員とする。ただし、第3条第1項3号については、分野長が指定した者とする。
第5条 分野長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、申請者に通知するものとする。
第6条 施設の利用を承認された者(以下「利用者」という。)が「施設利用申請書」の記載事項を変更しようとする場合には、分野長に届け出て改めて承認を受けなければならない。
第7条 利用者は、施設の利用を終了又は中止したときは、速やかに使用実験区域を原状に復するとともに、遺伝子組換え実験の生物に由来するすべての廃棄物及び他の汚染された機器を安全管理規程に従って処理しなければならない。
第8条 利用者は、分野長の依頼に応じて、施設の共同利用設備等の維持管理、講演会及び講習会等の教育訓練その他の施設の運営に関して協力しなければならない。
第9条 利用者は、施設の利用にかかわる経費を利用料として負担しなければならない。
2 利用料の額は、利用料 のとおりとする。
第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、分野長はその者にかかわる利用の承認(その者が研究グループに属するときは、当該研究グループにかかわる利用の承認)を取消し、又は利用を一定期間停止することができる。
第11条 分野長は、利用者が故意又は過失によって施設・設備を損傷したときは、利用者に対して賠償を求めることができる。
第12条 この要項に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、分野長が別に定める。
附則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要項は、令和2年1月1日から施行する。