留学生は日本に滞在中、入国管理局でのさまざまな手続を必要とします。
次の1、2及び4は、宮崎大学内(国際連携課) で手続ができます。宮崎大学の職員がみなさんのかわりに出入国在留管理局に行って手続をします。大学職員が出入国在留管理局に行く日は掲示でお知らせしますので、利用する人は早めに国際連携課へ来てください。
留学生に認められる在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。在留期間を越えて在学する場合は、在留期間の更新(延長)が必要です。
必要書類 |
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申請期間 | 在留期間の切れる日の3ヶ月前から切れる日まで。 |
申請方法 |
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「留学」の在留資格で日本に滞在しているみなさんの活動は「法律」により勉強や研究に関することに限られています。やむを得ずアルバイトをする場合は必ず資格外活動の許可を受けなければなりません。
必要書類 |
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申請方法 | 福岡出入国在留管理局宮崎出張所または国際連携課へ持っていく。 |
留学生に認められているアルバイトは、1週間に28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)です。
風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所ではアルバイトはできません。
資格外活動の許可は、在留期間が切れると自動的に切れます。在留期間更新後もアルバイトを続ける人は、資格外活動の許可の申請も忘れないようにしてください。
許可を受けずにアルバイトをしたり、許可の範囲を超えてアルバイトをしたりすると、処罰や強制送還の対象になります。アルバイトをするときは、必ず資格外活動の許可をとってください。
ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント等、宮崎大学の業務については原則として資格外活動許可は不要です。ただし、継続的な謝金支給を伴う活動は資格外活動とみなされる場合がありますので、判断が難しい場合は国際連携課にお問い合わせください。
日本を離れるときには指導教員に相談し、必要書類を各学部の教務・学生支援係(医学部は医療人育成課教務係)と国際連携課に知らせてください。
必要書類 | 渡航届 |
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有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内(在留期間が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限まで)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
再入国の許可は、在留期間が切れると自動的に切れます。
国費留学生や短期留学生の奨学金は、月の始めから終わりまで日本にいない時はその月の分が支給されません。
大学を卒業後も就職などの理由で日本に滞在する人は在留資格の変更をしなければなりません。どの在留資格に変更するかは、卒業後どのような活動をするかによって異なります。
就職などが決まった場合、その年の1月から手続ができます。必要書類は、卒業見込み証明書、就職先企業などからの採用通知書(写)、雇用契約書(写)などです。
詳細は、就職先の担当部署へお問い合わせください。
「特定活動(6ヶ月更新で最長1年間)」への在留資格変更申請ができます。
条件 |
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必要書類 |
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詳細は、出入国在留管理局か国際連携課に問い合わせてください。
みなさんの中には家族とともに暮らしたいという人もいます。生活に慣れ、住居が決まってから家族を呼びましょう。家族のビザを取得するには、次の方法があります。
(A)家族の方が本国の日本大使館に直接申請する。
(B)あなたが福岡出入国在留管理局宮崎出張所で家族の方の「在留資格認定証明書」をもらい、家族の方がそれを持って本国の日本大使館に申請に行く。
(B)のほうが早くビザを取得することができるので、ここでは(B)について説明します。
必要書類 |
※手数料はいりません。 |
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申請方法 | 福岡出入国在留管理局宮崎出張所へ持っていく。 |
〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
TEL:0985-31-3580
9時~12時、13時~16時(土・日曜日、休日を除く)