本学の教職員、学生または本学教職員が所有する特許をもとに起業された方で、べンチャー企業を設立された際に「宮崎大学発ベンチャー企業」の名称使用を希望される場合は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※申請を希望される方は申請書を産学・地域連携係まで提出くださいますようお願いいたします。
第1条 本要領では、大学発ベンチャーの設立及びその事業活動に対して、国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)が円滑かつ適正な支援を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本要領において、大学発ベンチャーとは、次のいずれかに該当するものをいう。
2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、本学の教職員等が、本学の職務又は本学で得た知識・経験等から著しく離れて発想した技術又はアイデア等に基づいて起業したものは、前項第1号から第3号には該当しないものとする。
第3条 本学は、大学発ベンチャーに対し、次に掲げるもののうち、必要と認める支援を行うものとする。ただし、本学は支援内容に応じて一定の対価等を要求できるものとする。
2 前項各号の支援によって大学発ベンチャーに生じた損失及び損害について、本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
第4条 前条に規定する支援を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
第5条 第3条第1項に掲げる支援を受けようとする者は、本要領別紙の申請書により、研究・産学地域連携推進機構長に支援の申請をしなければならない。
2 第3条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる支援を行う場合は、本要領による手続きのほか、本学における関係規則等において定める所要の手続きによるものとする。なお、第3条第1項第2号の施設の利用を申請する者は、本学の各施設が定める利用規程や管理者の指示等を遵守することとし、申請時にこれを誓約するものとする。
第6条 前条第1項に掲げる申請があったときは、研究・産学地域連携推進機構長は、第3条第1項に掲げる支援の可否の判定を行う。
第7条 本学は、前条の判定を経て、研究・産学地域連携推進会議において支援の可否を審議、決定する。
2 研究・産学地域連携推進機構長は、前項の結果について当該企業に書面で通知する。
第8条 研究・産学地域連携推進機構長は、第3条第1項第1号について前条の決定をしたときは、研究・産学地域連携推進機構のウェブサイトへ掲載する等、広く公表するものとする。
第9条 支援の決定を受けた企業は、毎年6月末日までに、別に定める活動内容報告書により、研究・産学地域連携推進機構長に活動内容を報告するものとする。
第10条 大学発ベンチャーの責任者等は、本学への届出事項に変更等があった場合には、研究・産学地域連携推進機構長に速やかに報告しなければならない。
2 前項のほか、大学発ベンチャーの責任者等は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかにその旨を研究・産学地域連携推進機構長に報告しなければならない。
第11条 研究・産学地域連携推進機構長は、大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は支援の決定を取り消すことができるものとする。
第12条 大学発ベンチャーの支援に関する事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部産学・地域連携課が行う。
第13条 本要領に定めるもののほか、大学発ベンチャーの支援に関し必要な事項は、研究・産学地域連携推進機構長が別に定める。
2 その他、大学発ベンチャーの認定に際して、本学との間で契約が必要と認められる場合には、別途、契約を締結する。
1 本要領は、平成30年2月14日から実施する。
2 本要領施行の際、現に「宮崎大学発ベンチャー」として認められている企業については、本要領記載の規定により、支援を決定したものとみなす。
産学・地域連携部門
TEL:0985-58-7951/FAX:0985-58-7793