寄附金制度

寄附金制度について

この制度は、大学が企業や個人から教育研究の奨励を目的とする寄附金を受け入れて、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。
寄附金は、受入後は原則、年度を越えて使用することができ、学術研究・教育の新興、活性化に重要な役割を果たしています。

寄附金の使途

寄附金は、学術研究の助成を目的とするもの、学生の奨学を目的とするもの、国際交流に対する助成を目的とするものなど、寄附者の寄附目的に沿って活用していきます。

税制上の優遇措置

本学への寄附金は、税制上の優遇措置が受けられます。

【個人の場合】

寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて控除額を決定する「所得控除」、または寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除する「税額控除」のいずれかを選択できます。

詳しくは以下のURLをご参照ください。
国立大学法人等の修学支援事業・研究等支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について>(外部リンク)

【法人の場合】

本学への寄附金は、一定の法定業務に充てられるもの(修学支援、教育、研究等)については、その全額を損金に算入することができます。

詳しくは、以下のURLをご参照ください。
法人が寄附した場合の税制上の優遇措置>(外部リンク)

研究成果ならびに特許等の取扱い

本学への寄附金は、公益の増進に寄与するものとして上記のような税制上の優遇措置を受けることができます。裏を返せば、特定の寄附者に対して寄附金による研究成果等を供与することは、公益性を阻害することに繋がりかねません。

したがいまして、寄附金による研究成果ならびに知的財産を特定の寄附者に還元することはできませんので、あらかじめご承知おきください。寄附者から寄附金による研究成果を本学に求めた場合、利益相反・責務相反のみならず税法上の問題が生じます。研究成果等の供与、還元を希望される、あるいは想定される場合は、必ず共同研究受託研究をご利用ください。

なお、寄附金による研究から生じた研究成果ならびに発明等について、全ての権利は職務により生じたものとして大学に帰属します。

「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に対する宮崎大学の対応について

申込み方法

寄附金の申込みは、所定の申込書にご記入の上、本学の教職員へ直接お申し出ください。
教員は記入済みの申込書を所属する部局の会計担当係へ提出してください。

※寄附者は、申込書の記入において研究目的や研究者を指定することができます。

寄附金申込書※押印不要

お問い合わせ先

産学・地域連携課 外部資金担当

TEL:0985-58-7246/FAX:0985-58-7793

E-mail:


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