○国立大学法人宮崎大学特別教員取扱規程
令和4年6月23日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第5項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第1項第3号に定める特別教員の取り扱いに関する事項を定める。
2 特別教員は、定年を超える者、外部の優秀な研究者等の招へい、クロスアポイントメント又は短時間勤務等に対応できる柔軟な雇用を可能とすることを目的とする。
3 特別教員は、承継定員外(運営費交付金の特殊要因経費の対象外のことをいう。)で雇用する。
(職員の名称及び種類等)
第2条 特別教員の名称及び種類は、別表のとおりとする。
(職務)
第3条 特別教員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育研究プロジェクトにおける当該教育研究
(2) 寄付講座等における教育研究
(3) その他、学長が必要と認めるもの
(選考方法)
第4条 特別教員の採用のための選考は、学部又は工学教育研究部(以下「学部等」という。)の教授会(教授会が置かれない組織にあっては、別に定める組織とする。以下同じ。)の議を経て学部等の長が推薦し、学長が行う。なお、選考に係る申請手続き等については、別に定めるものとする。
2 特別教員の選考に際しては、原則として公募は行わないものとする。
(予算等)
第5条 特別教員の雇用に要する経費は、原則として所属する学部等の負担とし、病院収入、競争的資金その他の外部資金又は運営費交付金を充てることができる。
(労働時間)
第6条 特別教員の労働時間は、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間・休暇等規程」という。)に定める労働時間の範囲内で、個別の労働契約により定める。
2 特別教員は、専門業務型裁量労働制に関する労使協定の定めるところにより労働時間・休暇等規程第17条に規定する裁量労働制を適用できるものとする。
(年次有給休暇)
第7条 特別教員の年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに次表に掲げる年次有給休暇を受けることができる。
1週間の勤務日の日数 | 5日(4日以下で1週間の労働時間が30時間以上である者を含む) | 4日(1週間の労働時間が30時間以上である者を除く) | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 当該年度の中途において、新たに特別教員となった者の年次有給休暇の日数は、その者の採用月と1週間又は1年間の勤務日の日数に応じて、次表に掲げる日数とする。
休暇の付与日数 | ||||||
1週間の勤務日数 | 5日 (4日以下で1週間の労働時間が30時間以上である者を含む) | 4日 (1週間の労働時間が30時間以上である者を除く) | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
採用月 | 4月 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
5月 | 18日 | 14日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6月 | 17日 | 13日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
7月 | 15日 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
8月 | 13日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
9月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
10月 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
11月 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
12月 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
1月 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2月 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
3 当該年度に新たに付与された年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の取得後の残日数は20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 新たに特別教員となった者のうち、採用の事情を考慮して学長が特に必要があると認める者の年次有給休暇日数は、20日の範囲内で第1項の日数を超えて、付与することができる。
5 前4項に定めるもののほか、特別教員の年次有給休暇の取得手続については、労働時間・休暇等規程の定めに準じて取り扱うものとする。
(給与)
第8条 特別教員の給与は、国立大学法人宮崎大学特別教員給与細則(以下「特別教員給与細則」という。)に基づき決定する。
(外部資金獲得に係るインセンティブ)
第9条 特別教員が外部資金を獲得した場合、外部資金獲得によるインセンティブを与えるものとする。
2 前項に規定する外部資金獲得によるインセンティブの額及び付与方法については、国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程の適用を受ける教員の基本年俸及び業績給の決定等の基準第6の規定を適用するものとする。
(その他)
第10条 特別教員が研究に使用する場所は、共用スペースや雇用部局の空室等を充てるものとする。
2 特別教員には、国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程第2条第1項第3号の規定により退職手当を支給しない。
3 特別教員の雇用期間は、国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程第6条に規定する期間とし、この期間の範囲内で更新することができる。
4 特別教員には、就業規則第20条に定める定年を適用しない。
5 特別教員の労働条件は、労働基準法第15条並びに関係法令、就業規則第58条及び特別教員給与細則に定めるもののほか必要な事項について、別紙の例に準じて個別の労働契約で定めるものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第11条 特別の事情により、この規程の定めによることができない場合、又はこの規程の定めによることが著しく不適当であると学長が認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規程は、令和4年6月23日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学特別教員取扱要領(平成28年3月25日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和5年10月26日から施行する。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日における年次有給休暇は、改正後の規定にかかわらず、付与された日から2年を経過する日まで有効とする。
別表
職員の名称 | 職員の種類 |
特別教員 | 特別教授、特別准教授、特別講師、特別助教、特別助手 |