教職課程の自己点検・評価
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教職課程の自己点検・評価(教育職員免許法施行規則第22条の8)
教育職員免許法施行規則の改正により、令和4年4月から教職課程の自己点検・評価が義務化されています。
本学教職課程特別委員会は、教職課程に関する自己点検・評価の実施方針を策定し、継続的に自己点検・評価に取り組んでいます。
また、当該結果については、原則として3年ごとに報告書としてとりまとめ、公表します。
〇教育職員免許法施行規則(抜粋)
第二十二条の七 二以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて
当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
第二十二条の八 認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに
施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。