就職活動・インターンシップ等におけるセクシュアルハラスメントについて

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令和8年10月1日から、改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主に対して、求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対策が義務付けられました。

就職活動やインターンシップ、OB・OG訪問等の場面において、企業等の労働者による性的な言動によって、学生の皆さんの就職活動等が妨げられることがあります。対象となる「求職活動等」には、以下のような活動が含まれます。

  

・採用面接
・就職説明会
・OB・OG訪問
・インターンシップ
・教育実習、看護実習等の実習
・SNS等のオンライン上で行われる求職活動等

  

例えば、インターンシップ中に社員から食事やデートにしつこく誘われる、OB・OG訪問の際に性的な関係を求められる、面接中に恋人の有無などプライベートな内容について質問される、といった行為が挙げられます。

就職活動やインターンシップ等を行う際には、あらかじめ企業等の相談窓口や、面談の場所・時間、連絡に使用するSNS等について確認しておくことも大切です。

  

もしセクシュアルハラスメントの被害にあったら

  

セクシュアルハラスメントを受けた場合は、一人で抱え込まず、まずは企業等が設置している相談窓口に相談しましょう。

企業等への相談が難しい場合や、事業主が適切に対応してくれない場合などは、大学のキャリアセンター(キャリア支援係)や、お近くの都道府県労働局、新卒応援ハローワーク等の相談窓口に相談することもできます。

就職活動やインターンシップ等において、不安に感じることや困ったことがあれば、一人で悩まず、周囲の人や大学の相談窓口へご相談ください。