JASSO災害支援金の申込について
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◆JASSO災害支援金とは
学生やその生計維持者・留学生の方が住んでいる家が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を受給できる制度です。(返す必要はありません。)
◆対象
本学に在学する正規生 (Q&A)
◆支給額
10万円(返済不要の給付金)
◆受付期間
⾃然災害等の申請事由の発⽣⽉の翌月から起算して 5か月以内
◆申請要件
次の全てに該当する⼈。
(1)日本国内の大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程に在学中の学生等(外国人留学生を含む。)
(2)自然災害等の発生により、居住する住宅(当該学生等又はその生計を維持する者が生活の本拠として日常的に使用している日本国内の住宅をいう。以下同じ。)に、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む。)若しくは床上浸水以上の被害を受けた場合、又は自然災害等による危険な状態が発生し、自治体の避難勧告等による住居への立入禁止等が1か月以上継続(以下「長期避難」という。)した場合。
(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認め る学生等。 ※ 科目等履修生、研究生、聴講生等は除く。 ※ 成績不振により留年中(成績自体に問題はないが、学籍異動(休学・留学等)のため同一学年を引き続き再履修している人を除く。)に発生した災害は対象外とする。
※ 卒業延期が確定した人は対象外とする。
※ 入学前・休学中に発生した災害は対象外とする。
※ 同一の災害につき、申請は 1 回とする。
※ 本機構の貸与・給付奨学金利用の有無は問わない。また、他団体の経済的⽀援を受けていても申請することができる。
◆申請書類
以下書類を揃えて、期限までに提出すること。
<日本人学生用>
①申請書
②以下いずれかの書類
<床上浸水・半壊以上の被害を受けた場合>
◎罹災証明書(コピー可)※1。
(罹災証明書の発行に時間がかかる場合は、市区町村役場等で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式のコピー※2。)
市区町村役場等で発行できます。
※1 罹災証明書は、全壊、半壊、床上浸水等、罹災状況の記載があり、住宅に物的損害を受けたことがわかるものとする。断水・停電理由の罹災証明書では支給しない。火災の場合、部分焼、ぼやは支給対象外。
※2 「市区町村役場等で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式のコピー」で申請した場合は、追って発行された罹災証明書を提出すること。
<長期避難の場合>
自治体の避難勧告等による住居への立入禁止が1か月以上継続したことが分かる公的な客観資料 自治体のホームページの公示を印刷したもの等を提出してください。
③支援金の振込みを希望する口座の通帳等のコピー
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページをコピーすること
<外国人留学生用>
①以下いずれかの書類
<床上浸水・半壊以上の被害を受けた場合>
◎罹災証明書(コピー可)※1。
(罹災証明書の発行に時間がかかる場合は、市区町村役場等で罹災証明書の発行⼿続きを行った際の申請書類一式のコピー※2。)
市区町村役場等で発行できます。
<⻑期避難の場合>
自治体の避難勧告等による住居への立入禁止が1か月以上継続したことが分かる公的な客観資料 自治体のホームページの公示を印刷したもの等を提出してください。
② 支援金の振込みを希望する口座の通帳等のコピー
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページをコピーすること
※期限までに提出が困難な書類がある場合は、事前にご相談ください。
◆提出先
学び・学生支援機構学生支援課経済支援係(330記念交流会館内2番カウンター)
◆申請者への審査結果の通知
日本学生支援機構から、審査結果を通知する書類が発行され、学校を通して申請者にお渡ししますので支給の可否を確認してください。
◆支援金の振込
日本学生支援機構が審査結果を通知後、申請書に記載された本人名義の口座に支援金が振込まれます。