○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス放射線障害予防規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)並びに作業環境測定法(昭和50年法律第28号)に基づき、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス(以下「清武キャンパス」という。)における放射性同位元素(RI規制法に定める下限数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「下限数量以下RI」という。)を含む。)及び放射性同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い等を規制することにより、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、清武キャンパスの放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬又は廃棄の作業をいう。
(2) 「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者で、フロンティア科学総合研究センター長(以下「センター長」という。)が放射線業務従事者として承認、登録した者をいう。
(3) 「放射線施設」とは、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(他の規程との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、本規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規程その他保安に関する規程の定めによる。
(1) 宮崎大学放射線安全管理規程
(2) 宮崎大学放射線安全管理委員会規程
(5) 国立大学法人宮崎大学危機管理規則
(6) 国立大学法人宮崎大学防火管理規程
(7) 宮崎大学防災規程
(マニュアル等の策定)
第5条 センター長は、RI規制法及び本規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる事項のマニュアル等を定めるものとする。
(1) 放射線施設における緊急時対応マニュアル
(2) 放射線測定に関する維持管理要領
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、第9条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 学長及びセンター長は、放射線取扱主任者がRI規制法、安衛法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は、第13条に定める宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス放射線安全委員会が本規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第7条 清武キャンパスにおける放射性同位元素等の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとする。
(総括管理者等)
第8条 学長は、清武キャンパスの放射線障害防止に関する業務を総括管理する。
2 学長は、清武キャンパスの放射線障害防止に関する業務をセンター長に管理させる。
(放射線取扱主任者等)
第9条 学長は、放射線障害発生の防止について監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状(以下「主任者免状」という。)を有する者の中から放射線取扱主任者を選任し、選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 センター長は、前項の放射線取扱主任者の中から、総括的な監督を行わせる放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び主任者の職務を補佐し、主任者が旅行、疾病、その他の事故によりその職務を行うことができない場合、その期間中その職務を代行させる放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を指名する。
3 センター長は主任者及び副主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、主任者免状を有する者の中から放射線取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を指名し、学長に報告しなければならない。
4 学長は前項の報告を受けたときは代理者を選任し、主任者及び副主任者が職務を行うことのできない期間が30日以上となる場合は、代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
5 学長は主任者及び副主任者に対しRI規制法第36条の2の規定に基づく定期講習を選任後1年以内(選任前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)及び前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第10条 主任者は、放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害防止に係る学内諸規則の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(4) 立人検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長及びセンター長に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス放射線安全委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第11条 代理者は、主任者及び副主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
第12条 削除
(清武キャンパス放射線安全委員会)
第13条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、清武キャンパスに宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線施設責任者)
第14条 清武キャンパスの放射線施設の管理業務を総括するため、放射線施設に放射線施設責任者を置く。
2 放射線施設責任者は、RI分野清武分室長をもって充てる。
(管理区域責任者)
第15条 放射線障害防止のために必要な事項を担当させるため、管理区域に管理区域責任者を置く。
2 管理区域責任者は、RI分野清武分室職員の中から放射線施設責任者が指名する。
3 管理区域責任者は、管理区域において次の業務を行うとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。
(1) 第26条に定める巡視
(2) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(3) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の管理
(5) その他放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(取扱責任者)
第16条 業務従事者の放射性同位元素等の取扱いを統括するため、取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は業務従事者の所属する学科、講座及び診療科等の長をもって充てる。
(実験グループ代表者)
第17条 業務従事者の放射性同位元素等の取扱いを管理するため、実験グループ代表者を置く。
2 実験グループ代表者は、所属する業務従事者の中から取扱責任者が指名する。
3 実験グループ代表者は、グループ内の業務従事者に対し放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄の状況に関する監督を行い主任者に報告しなければならない。
(業務従事者)
第18条 清武キャンパスにおいて放射線作業に従事する者は、あらかじめ、所属する学科、講座及び診療科等の取扱責任者を経由して、センター長に業務従事者として登録の申請をしなければならない。
2 センター長は、前項の申請に基づき、主任者の同意のもとに業務従事者として登録を承認するものとする。
4 第2項の登録の有効期間は、登録した年度内とし、引き続き放射線作業に従事しようとする者は、その年度の末日までに更新の申請をしなければならない。
6 センター長は、登録した者の氏名等を第21条に定める安全衛生責任者に通知するものとする。
(施設管理責任者)
第19条 放射線施設の点検、維持及び管理を総括するため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、施設環境部施設整備課長をもつて充てる。
(施設管理担当者)
第20条 施設管理業務を行うため、施設環境部に施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は、施設管理責任者が指名する。
3 施設管理担当者は、各放射線施設について次の業務を行う。
(1) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務
(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 放射線施設の点検及び維持管理に関する業務
(安全衛生責任者)
第21条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を総括するため、安全衛生責任者を置く。
2 安全衛生責任者は医学部長をもって充てる。
(安全衛生担当者)
第22条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を行うため、安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、安全衛生責任者が指名する。
3 安全衛生担当者は、次の業務を行う。
(1) 業務従事者の登録に関する管理
(2) 業務従事者の放射線被ばくの管理
(3) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及び実施
(4) 業務従事者等に対する健康診断計画の立案及び実施
(5) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
(6) 前5号に関する記帳・記録の管理及び保管
(7) その他業務従事者の安全及び衛生に関する業務
(健康管理医)
第23条 業務従事者に対する健康診断及び保健指導を行うため、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、センター長が指名する。
第3章 管理区域
(管理区域)
第24条 学長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を安全委員会の議を経て管理区域として指定する。
2 放射線施設責任者は、管理区域の境界に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設等を設け、かつ、標識を付するものとする。
3 管理区域責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第18条に基づき登録された者
(2) 業務上一時的に立ち入る必要があると認めた者(以下「一時立入者」という。)
(管理区域に関する遵守事項)
第25条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは、入退室管理システムに記録又は所定の用紙に必要事項を記入すること。
(3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(4) 主任者及び放射線施設責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(1) 専用の作業衣、履物、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらの物を着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 作業室において飲食、喫煙を行わないこと。
(3) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに管理区域責任者に連絡し、その指示に従うこと。
(4) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、管理区域責任者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置を取ること。汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
3 放射線施設責任者は、管理区域の入口の目のつきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理等
(巡視)
第26条 管理区域責任者は、次の各号に掲げる事項について毎週1回以上管理区域の巡視を行わなければならない。
(1) 放射線防護用具及び標識等に関すること。
(2) 主要構造部、電気設備、給排気設備及び給排水設備に関すること。
(3) 放射線測定器等に関すること。
2 管理区域責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。ただし、直ちに必要な措置を講じることが困難な場合には、主任者及び放射線施設責任者を経由しセンター長に予算措置等を依頼することができる。
3 センター長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設等の点検)
第27条 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、別表第1に定める項目及び頻度に従い放射線施設等の点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項のそれぞれの点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
6 センター長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(業務の評価及び改善)
第28条 センター長は、宮崎大学放射線安全管理規程(以下「本学安全管理規程」という。)に定める放射線障害の防止に関する業務評価を年1回以上定期的に受けなければならない。
2 センター長は、前項の評価結果の通知を受けたときは必要な改善を実施するとともに、宮崎大学放射線安全管理委員会委員長に実施した改善策を報告しなければならない。
3 センター長は、前項の改善の実施に必要と判断したときは、改善実施のための予算措置等を学長に依頼することができる。
4 学長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設の新設又は改廃)
第29条 センター長は、放射線施設を新設又は改廃しようとする場合、本学安全管理規程に定めるところによりあらかじめ放射線障害防止に関して学長と協議しなければならない。
(下限数量以下RIの管理区域外使用)
第30条 センター長は、下限数量以下RIを管理区域外で使用しようとする場合、本学安全管理規程に定めるところによりあらかじめ使用の場所、使用する放射性同位元素の種類及び数量等に関して学長と協議しなければならない。
(増設、更新、改造等)
第31条 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等について、増設、更新、改造、修理、除染、廃棄等を行うときは、相互に協議の上、その実施計画を作成し、主任者を経由しセンター長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 センター長は、前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき安全委員会に諮るものとする。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者及びセンター長に報告しなければならない。
(盗難の予防措置)
第32条 放射線施設責任者は、放射性同位元素等の盗難を予防するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 管理区域内への立ち入りを厳重に監視すること。
(2) 管理区域の出入口は、通常は1か所とし、他は施錠しておくこと。
(3) 放射線施設の出入口は、作業終了後確実に施錠させること。
第5章 使用
(使用の原則)
第33条 放射線作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(2) 遠隔操作装置、鉗子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(3) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(非密封放射性同位元素の使用)
第34条 非密封放射性同位元素を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は、次の表に掲げる作業室において行うこと。
放射線施設 | 作業室 |
RI分野清武分室 RI実験センター | 実験室1 実験室2 実験室3 洗浄室 測定室 |
(3) 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
(4) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(5) 吸収材、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(6) 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。また、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(7) 作業室から退出するときは、作業室並びに人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(8) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(10) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付し、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
2 放射性同位元素の使用に当たっては、あらかじめ使用に係る計画書を作成し、放射線施設責任者及び主任者の承認を受けなければならない。
3 管理区域責任者は、使用に係る計画書等により、別表第2に定める最大使用数量等を超えて使用していないことを確認しなければならない。
第6章 受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄
(受入れ又は払出し)
第35条 放射性同位元素等の受入れに当たっては、実験グループ代表者は放射性同位元素の種類及び数量等について、あらかじめ放射線施設責任者及び主任者の承認を受けなければならない。
3 放射性同位元素等の払出しに当たっては、実験グループ代表者は放射性同位元素の種類及び数量並びに払出しの相手方等について、あらかじめ主任者と協議し、主任者の承認を受けなければならない。
4 主任者は前項の承認を行う場合、払出しの相手方と協議し、払出しの相手方の承認を受けなければならない。
(保管)
第36条 放射性同位元素の保管は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵室に貯蔵すること。
(2) 貯蔵室には、別表第2に定める貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 放射線施設責任者は、保管中の放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないよう貯蔵室を施錠すること。
(4) 非密封放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収材、受皿を使用する等、貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
(5) 放射線施設責任者は、貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(6) 管理区域責任者は、放射性同位元素の保管数量を定期的に確認すること。
(管理区域における運搬)
第37条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生じるおそれのないように措置すること。
(2) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合には伴走車を配置すること。
(6) 車両及び輸送容器表面に所定の標識を付すること。
(7) その他関係法令に基づき実施すること。
2 放射線施設責任者は監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせるものとする。
(清武キャンパス外における運搬)
第39条 清武キャンパス外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、あらかじめ主任者と協議し、承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(1) 放射性輸送物として規制法及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)の適用を受ける旨
(2) 放射性輸送物の種類(L型、A型、IP型)及び個数
(3) 放射性輸送物に収納する放射性同位元素の種類及び数量
(4) 放射性輸送物の取扱方法
(5) 事故等が発生した場合の措置及び緊急連絡先に関する事項
(6) その他運搬に関し必要な事項
(廃棄)
第40条 非密封放射性同位元素等の廃棄は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性同位元素等は、可燃物、難燃物、不燃物及び動物に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性同位元素等は、無機液体又は有機液体に区分し、無機液体は専用の廃棄物容器に保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし排水すること。
(3) 液体シンチレーター廃液は、前号で規定する有機液体専用の廃棄物容器に保管廃棄すること。
(4) 動物の死体は乾燥させ、動物のし尿については吸湿剤等に吸収させて第1号の規定に従い廃棄すること。
(6) 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
第7章 測定
(放射線測定機器の保守)
第41条 放射線施設責任者は、放射線施設で保有する安全管理にかかる放射線測定器について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画、記録その他必要な事項は、放射線測定に関する維持管理要領に定める。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
(非密封放射性同位元素を取り扱う放射線施設)
項目 | 測定場所 | 期間 |
放射線の量 | ア 使用施設 | 1月 |
イ 貯蔵施設 | 1月 | |
ウ 廃棄施設 | 1月 | |
エ 管理区域の境界 | 1月 | |
オ 事業所等内において人が居住する区域 | 1月 | |
カ 事業所等の境界 | 1月 | |
放射性同位元素による汚染の状況の測定 | ア 作業室 | 1月 |
イ その他汚染のおそれのある場所 | 1月 | |
排気中の放射性同位元素の濃度 | ア 排気設備の排気口 | 排気の都度 |
イ 排気監視設備のある場所 | 排気の都度 | |
排水中の放射性同位元素の濃度 | ア 排水設備の排水口 | 排水の都度 |
イ 排水監視設備のある場所 | 排水の都度 |
5 第1項の測定結果は、測定の都度、次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定条件
(4) 測定をした者の氏名又は名称
(5) 放射線測定器の種類、型式及び性能
(6) 測定方法
(7) 測定結果
(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
6 前項の記録は、放射線施設責任者が5年間保存するものとする。
7 第1項の測定は、放射線測定に関する維持管理要領に従い、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて行わなければならない。
(作業環境測定)
第43条 放射線施設責任者は、作業室について、空気中の放射性同位元素の濃度の測定(以下「作業環境測定」という。)を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線施設責任者は、前項の作業環境測定を行うときは、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)に定める第1種作業環境測定士(放射性物質)名簿又は作業環境測定機関名簿に登録された者に実施させなければならない。
5 前項の記録は、放射線施設責任者が5年間保存するものとする。
(個人被ばく線量の測定)
第44条 安全衛生責任者は、管理区域に立ち入る者について、個人被ばく線量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 前項の個人被ばく線量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。
(1) 外部被ばくによる線量は、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することとする。
(2) 前号の測定は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又は摂取するおそれのある場所に立ち入る場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 前5号の測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(7) 外部被ばくによる線量の測定結果は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては妊娠と診断されたときから出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(8) 内部被ばくによる線量の測定結果は、測定の都度、次の項目について記録すること。
ア 測定日時
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 測定方法
カ 測定結果
3 第1項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
(1) 手、足その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について行うこと。
(2) 前号の測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域から退出するときに行うこと。
(3) 前2号の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあっては、次の項目について記録すること。
ア 測定日時
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 汚染の状況
カ 測定方法
キ 測定部位及び測定結果
4 前2項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては妊娠と診断されたときから出産までの間毎月1日を始期と1月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
5 前項の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた者については、当該年度を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間の累積実効線量について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量
(1) 第2項の外部被ばくによる線量の測定は、ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うこと。ただし、一時立入り者については、外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りではない。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第45条 センター長は、業務従事者に対し、本規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 業務従事者として登録した後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
ア 放射線の人体に与える影響 30分間以上
イ 放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上
ウ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分間以上
4 センター長は、一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な注意事項等の教育を管理区域責任者に実施させなければならない。
5 センター長は、第2項に規定する教育及び訓練の実施項目及び時間数について安全委員会に諮り随時見直しを行い、改善を図らなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第46条 センター長は、業務従事者に対する健康診断を次の各号に従い安全衛生責任者に実施させなければならない。
(1) 業務従事者として登録する前に行うこと。
(2) 業務従事者として登録した後は、1年を超えない期間であって安衛法に定める期間ごとに行うこと。
(3) 前号の規定にかかわらず、業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
ア 放射性同位元素を誤って摂取したとき。
イ 放射性同位元素によって表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、容易に除去することができないとき。
ウ 放射性同位元素によって皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
エ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくしたとき、又はそのおそれがあるとき。
オ 第50条第1項各号に掲げる緊急作業に従事したとき。
(4) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
(5) 問診は放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。)の被ばく歴の有無及び被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくの状況について行うこと。
ア 血液(末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球100分率)
イ 眼
ウ 皮膚
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
2 安全衛生責任者は、前項の健康診断の実施年月日、対象者氏名、健康診断を行った医師名、結果及び結果に基づいて講じた措置を健康診断の都度記録し永久に保存しなければならない。ただし、当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
3 安全衛生責任者は、健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前項の記録の写しを交付しなければならない。
4 健康診断については本規程に定めるもののほか、安衛法その他の法令の定めによる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第47条 安全衛生責任者は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、主任者及び健康管理医と協議し、その程度に応じて管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
2 安全衛生責任者は前項の措置及び結果を安全委員会及び学長に報告しなければならない。
3 センター長は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、学長と協議の上、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第48条 センター長は、受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄、教育及び訓練、放射線施設等の点検並びに放射線測定器の信頼性の確保に関する記録を行う帳簿を備え、記帳させなければならない。
(1) 受入れ、払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ、払出しの年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の受入れ、払出しに従事する者の氏名
エ 放射性同位元素の受入れ、払出しの相手方の氏名及び名称
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 清武キャンパスの外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
イ 荷受け人又は荷送り人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(7) 放射線施設等の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(8) 放射線測定器の信頼性の確保に関する記録
イ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
ウ 点検又は校正の方法
エ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
オ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は放射線施設の廃止等を行う場合はその廃止日等に閉鎖し、センター長がRI分野清武分室において5年間保存しなければならない。
第11章 災害時及び危険時の措置
(大規模自然災害時の措置)
第49条 宮崎市内において大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))が起こった場合、放射線施設責任者及び施設管理責任者は、安全確保の上、可能な限り速やかに別表第1に定める項目について、放射線施設等の点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、それぞれの点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
6 センター長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第50条 放射性同位元素等に関し放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、放射線施設における緊急時対応マニュアル(以下「緊急時マニュアル」という。)に従い、主任者又は放射線施設責任者に直ちに通報するとともに、次の各号に掲げる応急の措置(以下「緊急作業」という。)を講じなければならない。
(1) 管理区域において火災が発生した場合又は清武キャンパス内の管理区域外において管理区域若しくは清武キャンパス内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生した場合、消火又は延焼の防止に努めるとともに、緊急時マニュアルに指定する場所に直ちに通報すること。
(2) 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性同位元素等の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
(4) 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
(5) 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲に縄を張り、又は標識等を設ける等により、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
(6) その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、センター長は緊急作業に従事する者に対し、緊急作業に関する教育訓練を実施しなければならない。
3 主任者は、線量の測定その他緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするよう監督を行わなければならない。
4 センター長は緊急作業に従事した者に対し、第46条に定める健康診断を受けさせなければならない。
第12章 報告
(事故等の報告)
第51条 次の各号に掲げる事態(以下「事故等」という。)の発生を発見した者は、主任者又は放射線施設責任者に直ちに通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が発生したとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等が濃度限度又は線量限度を超えて排気されたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等が濃度限度又は線量限度を超えて排水されたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するときを除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰(せき)の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6) 管理区域内で漏えいした放射性同位元素等が管理区域外に広がったとき。
(7) 放射線施設の遮蔽壁その他遮蔽物が損傷したことにより、線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8) 実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては、0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがある計画外の被ばくがあったとき。
(9) 業務従事者の実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(10) 管理区域において火災が発生した場合又は清武キャンパス内の管理区域外において管理区域若しくは清武キャンパス内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生したとき。
2 主任者及び放射線施設責任者は、前項の通報を受けたときは、極力探査に努め、又は応急の措置を講ずるとともに、直ちにセンター長及び原子力規制委員会に通報しなければならない。
3 センター長は前項の通報を受けたときは、直ちに緊急時マニュアルに従い学長に報告しなければならない。
4 学長は事故等の状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
5 第1項各号に掲げる事故等それぞれの対応については、緊急時マニュアルに定める。
(定期報告)
第52条 放射線施設責任者は、RI規制法施行規則第39条第2項に定める放射線管理状況報告書(以下「報告書」という。)を毎年4月1日を始期とする1年間について作成し、主任者を経由してセンター長及び学長に報告しなければならない。
2 学長は、報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第13章 情報提供
(1) 事故等の発生(確認)日時及び発生した場所
(2) 事故等の発生状況及び講じた応急の措置等の概要
(3) 事故等の発生による清武キャンパス内外の人及び環境への影響
(4) 発生した事故等に関する問い合わせ先
2 前項に定めるもののほか、事故等が発生した場合の情報提供に関して必要な事項は緊急時マニュアルに定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年2月14日から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月8日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月19日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月23日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月16日から施行し、平成25年2月12日から適用する。ただし、改正後の第9条第4項、第46条第1項第6号エ、第49条第2項、第51条第3項及び第52条第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年9月26日から施行する。
附則
1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。
2 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター実験支援部門清武キャンパス放射線障害予防細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第7条関係)
別表第1(第27条、第49条関係)
放射線設備等の点検項目及び点検頻度
点検項目 | 点検細目等 | 点検頻度 (年間) |
1 共通事項 | ||
1) 位置等 | 1回以上 | |
地崩れ、浸水のおそれ | 大学内の地形、浸水の発生状況 | |
周囲の状況 | 大学の境界、構内の人の居住区域等の状況 | |
2) 主要構造部等 | 構造の耐火性及び材料等の状況 | 同上 |
3) 遮蔽等 | 2回以上 | |
施設内の人の常時立ち入る場所、管理区域の境界 | 遮蔽物の破損、欠落等の状況及びこれらの場所における線量 | |
事業所の境界 | 同上 | |
4) 管理区域 | 2回以上 | |
設置 | 管理区域の状況 | |
管理区域の境界 | 境界における線量 | |
区画物 | 区画物の状況(設置と破損) | |
標識等 | 「管理区域」標識の設置、破損、褪色の状況、注意事項掲示の状況(内容、位置等) | |
2 非密封放射性同位元素取扱施設 | ||
1) 汚染検査室 | ||
位置等 | 設置位置の状況(使用施設の出入口付近の検査に適した場所であるか) | 1回以上 |
構造 | 突起物及びくぼみ、仕上げ材の目地等の状況 | 2回以上 |
表面材料 | 表面材料の状況 | 1回以上 |
洗浄設備 | 設置及び給排水の状況 | 2回以上 |
更衣設備 | 設置の状況 | 同上 |
除染器材 | 設置の状況 | 同上 |
測定器 | 設置及び作動の状況 | 12回以上 |
標識 | 「汚染検査室」標識の設置、破損、褪色の状況 | 2回以上 |
2) 作業室 | ||
構造 | 汚染検査室に同じ | 2回以上 |
表面材料 | 汚染検査室に同じ | 1回以上 |
フード、グローブボックス | 排気設備への連結の状況(空気が適切に吸い込まれているか) | 12回以上 |
流し | 流し等の破損、漏水等の状況 | 2回以上 |
換気 | 排気設備の作動の状況(低レベル側から高レベル側へ適切な風量で排気されているか) | 12回以上 |
標識 | 「放射性同位元素使用室」標識の設置、破損、褪色の状況 | 2回以上 |
3) 貯蔵室 | ||
貯蔵室 | 主要構造部等の耐火構造、開口部(扉、換気口等)の甲種防火戸、扉の施錠の状況 | 1回以上 |
貯蔵容器 | 種類、個数等の状況 | 同上 |
貯蔵能力 | 核種、数量の状況 | 12回以上 |
標識 | 「貯蔵室」、「貯蔵箱」標識の設置、破損・褪色の状況 | 2回以上 |
4) 排気設備 | ||
排風機 | 台数、性能、作動の状況 | 1回以上 (静圧・作動等は12回以上) |
排気浄化設備 | フィルタ等の破損、漏れ等の状況 | 同上 |
排気管 | 破損、漏れ等の状況 | 2回以上 |
ダンパー | ダンパーの設置、作動の状況 | 同上 |
排気口 | 破損、周囲の状況 | 同上 |
標識 | 「排気設備」、「排気管」標識の設置、破損・褪色の状況 | 同上 |
5) 排水設備 | 2回以上 | |
排水浄化槽 | 個数、容量、作動の状況 | |
モニタ、サンプリング装置 | 作動状況 | |
排水管 | 破損、漏れ等の状況 | |
標識 | 「排水設備」、「排水管」標識の設置、破損・褪色の状況 | |
6) 保管廃棄設備 | ||
位置等 | 位置、外部との区画、閉鎖の設備の状況 | 1回以上 |
保管廃棄容器 | 種類、構造、材料、耐火性、受皿・吸収材料の状況 | 12回以上 |
標識 | 「保管廃棄設備」、「保管廃棄容器」標識の設置、破損等・褪色の状況 | 2回以上 |
別表第2(第34条、第35条、第36条関係)
貯蔵能力及び最大使用数量等
核種 | 1日最大使用数量 (MBq) | 3月間使用数量 (MBq) | 年間使用数量 (MBq) | 貯蔵能力 (MBq) |
H―3 | 8,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
C―14 | 800 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
F―18 | 2,000 | 50,000 | 100,000 | 10,000 |
Na―22 | 20 | 200 | 500 | 500 |
P―32 | 400 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
P―33 | 50 | 500 | 1,000 | 1,000 |
S―35 | 400 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Ca―45 | 200 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
Cr―51 | 1,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
Fe―59 | 200 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
Co―57 | 200 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
Cu―64 | 200 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
Zn―65 | 40 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
Ga―67 | 400 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Kr―81m | 200 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
Rb81+Kr81m | 200 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
Rb―86 | 100 | 2,500 | 5,000 | 2,500 |
Y―90 | 200 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
Mo99+Tc99m | 4,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
Tc―99m | 4,000 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
Cd―109 | 40 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
In―111 | 800 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
I―123 | 1,000 | 15,000 | 50,000 | 5,000 |
I―125 | 120 | 1,500 | 6,000 | 6,000 |
Xe―133 | 200 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
TL―201 | 800 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
備考
(1) 測定室又は洗浄室で使用するときは、上記1日最大使用数量、3月間使用数量及び年間使用数量の1/100で内数とする。
(2) 実験室1、実験室2又は実験室3のフード外で使用するときは、上記1日最大使用数量、3月間使用数量及び年間使用数量の1/10で内数とする。