○宮崎大学医学部附属病院放射線障害予防規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき、宮崎大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置(1メガ電子ボルト未満のエックス線を発生する装置を除く。以下同じ。)の取扱い等を規制することにより、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、病院の放射線施設に立ち入る者に適用する。ただし、診療を受けるために立ち入る者を除く。
(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬又は廃棄の作業及び放射線発生装置の使用の作業をいう。
(2) 「業務従事者」とは、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者として病院長が承認、登録した者をいう。
(3) 「放射線施設」とは、使用施設(放射線発生装置を使用する施設を含む。)、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(4) 「放射性汚染物」とは、放射性同位元素によって汚染された物又は放射化物をいう。
(5) 「放射化物」とは放射線発生装置(エックス線の最大エネルギーが6メガ電子ボルト以下の放射線発生装置を除く。)から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物をいう。
(他の規程との関連)
第4条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る保安については、本規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規程その他保安に関する規程の定めによる。
(1) 宮崎大学放射線安全管理規程
(2) 宮崎大学放射線安全管理委員会規程
(4) 国立大学法人宮崎大学危機管理規則
(5) 国立大学法人宮崎大学防火管理規程
(6) 宮崎大学防災規程
(運用基準等の策定)
第5条 病院長は、RI規制法及び本規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる事項の運用基準等を定めるものとする。
(1) 放射線施設における緊急時対応マニュアル
(2) 放射線施設における緊急時電話連絡網
(3) 放射線測定に関する維持管理要領
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、第9条に規定する放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 学長及び病院長は、放射線取扱主任者がRI規制法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は、第12条に定める宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会が本規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(総括管理者等)
第7条 学長は、病院の放射線障害防止に関する業務を総括管理する。
2 学長は、病院の放射線障害防止に関する業務を病院長に管理させる。
(組織)
第8条 病院における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとする。
(放射線取扱主任者等)
第9条 学長は、放射線障害発生の防止について監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状(以下「主任者免状」という。)を有する者の中から放射線取扱主任者を選任し、選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 病院長は、前項の放射線取扱主任者の中から、総括的な監督を行わせる放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び主任者の職務を補佐し、主任者が旅行、疾病、その他の事故によりその職務を行うことができない場合、その期間中その職務を代行させる放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を指名する。
3 病院長は、主任者及び副主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことのできない場合は、その期間中その職務を代行させるため、主任者免状を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を指名し、学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けたときは代理者を選任し、主任者及び副主任者が職務を行うことができない期間が30日以上となる場合は、代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
5 学長は、主任者及び副主任者に対しRI規制法第36条の2の規定に基づく定期講習を選任後1年以内(選任前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)及び前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第10条 主任者は、放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害防止に係わる学内諸規則の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(4) 立入検査等の立ち会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長及び病院長に対する意見の具申
(7) 使用状況等、施設、帳簿及び書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第11条 代理者は、主任者及び副主任者が旅行、疾病、その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(附属病院放射線安全委員会)
第12条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するため、病院に宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線施設責任者)
第13条 病院内の放射線施設の管理業務を総括するため、放射線施設ごとに放射線施設責任者を置く。
2 放射線施設責任者は、各放射線施設の長をもって充てる。
(管理区域責任者)
第14条 放射線障害防止のために必要な事項を担当させるため、管理区域ごとに管理区域責任者を置く。
2 管理区域責任者は、放射線施設の技師長をもって充てる。
3 管理区域責任者は、担当管理区域において次の業務を行うとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。
(1) 第25条に定める巡視
(2) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(3) 放射線発生装置の使用の管理
(4) 放射化物の管理
(5) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線の量の管理
(6) 前4号に関する記帳・記録の管理及び保管
(7) その他放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(取扱責任者)
第15条 管理区域責任者は、放射線作業ごとに取扱責任者を定めなければならない。
2 取扱責任者は、業務従事者の所属する学科、中央診療施設及び診療科等の責任者をもって充てる。
3 取扱責任者は、業務従事者に対し放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えるとともに受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を行い管理区域責任者に報告しなければならない。
第16条 取扱責任者は、次条に掲げる業務従事者として登録しなければならない。
(業務従事者)
第17条 病院において放射線作業に従事する者は、あらかじめ、所属する学科、中央診療施設及び診療科等の取扱責任者を経由して、病院長に業務従事者として登録の申請をしなければならない。
2 病院長は、前項の申請に基づき、主任者の同意のもとに業務従事者として登録を承認するものとする。
4 第2項の登録の有効期間は、登録した年度内とし、引き続き放射線作業に従事しようとする者は、その年度の末日までに更新の申請をしなければならない。
(施設管理責任者)
第18条 放射線施設の点検、維持及び管理を総括するため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、施設環境部施設整備課長をもって充てる。
(施設管理担当者)
第19条 施設管理業務を行うため、施設環境部に施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は、施設管理責任者が指名する。
3 施設管理担当者は、各放射線施設について次の業務を行う。
(1) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務
(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 放射線施設の点検及び維持管理に関する業務
(安全衛生責任者)
第20条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を総括するため、安全衛生責任者を置く。
2 安全衛生責任者は、病院長をもって充てる。
(安全衛生担当者)
第21条 放射線管理業務を行うため、安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、安全衛生責任者が指名する。
3 安全衛生担当者は、次の業務を行う。
(1) 業務従事者の登録に関する管理
(2) 業務従事者の放射線被ばくの管理
(3) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(4) 業務従事者等に対する健康診断計画の立案及びその実施
(5) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
(6) 前5号に関する記帳・記録の管理及びその保管
(7) その他業務従事者の安全及び衛生に関する業務
(健康管理医)
第22条 業務従事者に対する健康診断及び保健指導を行うため、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、病院長が指名する
第3章 管理区域
(管理区域)
第23条 学長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を安全委員会の議を経て管理区域として指定する。
2 放射線施設責任者は、管理区域の境界に柵その他に人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設け、かつ、標識を付するものとする。
3 管理区域責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第17条に基づき登録された者
(2) 一時的に立ち入る必要があると認めた者(以下「一時立入者」という。)
(管理区域に関する遵守事項)
第24条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 一時立入者が管理区域に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入すること。
(3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において、飲食を行わないこと。
(5) 主任者及び放射線施設責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 放射線施設責任者は、管理区域の入口の目のつきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理等
(巡視)
第25条 管理区域責任者は、次の各号に掲げる事項について毎週1回以上管理区域の巡視を行わなければならない。
(1) 放射線防護用具及び標識等に関すること。
(2) 主要構造部及び設備等に関すること。
(3) 放射線測定器に関すること。
2 管理区域責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。ただし、直ちに必要な措置を講じることが困難な場合には、主任者及び放射線施設責任者を経由し病院長へ必要な措置を依頼することができる。
3 病院長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設の点検)
第26条 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、別表に掲げる項目及び頻度に従い放射線施設等の点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項のそれぞれの点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
6 病院長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設の新設又は改廃)
第27条 病院長は放射線施設を新設又は改廃しようとする場合、宮崎大学放射線安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)に定めるところによりあらかじめ放射線障害防止に関して学長と協議しなければならない。
(増設、更新、改造等)
第28条 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等について、増設、更新、改造、修理、除染、廃棄等を行うときは、相互に協議の上、その実施計画を作成し、主任者を経由し病院長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについては、この限りでない。
2 病院長は、前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき安全委員会に諮るものとする。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者及び病院長に報告しなければならない。
(盗難の予防措置)
第29条 放射線施設責任者は、放射性同位元素の盗難を予防するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 管理区域内への立ち入りを厳重に監視すること。
(2) 管理区域の出入口は、通常は一箇所とし、他は施錠しておくこと。
(3) 放射線施設の出入口は、作業終了後確実に施錠させること。
第5章 使用
(使用の原則)
第30条 放射線作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(2) 遠隔操作装置、鉗子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(3) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(密封された放射性同位元素の使用)
第31条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(3) 線源を移動して使用する場合は、使用後直ちにその線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(4) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。
(5) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(放射線発生装置の使用)
第32条 放射線発生装置を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は、運転中であることを明示すること。
第6章 受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄
(受入れ又は払出し)
第33条 放射性同位元素等の受入れに当たっては、放射線施設責任者及び主任者の承認を受けなければならない。
2 主任者は前項の承認を行う場合、別に定める放射性同位元素の種類及び数量を確認しなければならない。
3 放射性同位元素等の払出しに当たっては、放射性同位元素の種類及び数量並びに払出しの相手方等について、あらかじめ主任者と協議し、主任者の承認を受けなければならない。
4 主任者は前項の承認を行う場合、払出しの相手方と協議し、払出しの相手方の承認を受けなければならない。
(保管)
第34条 放射性同位元素の保管は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 所定の容器に入れ、所定の貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあっては貯蔵施設)に貯蔵すること。
(2) 貯蔵施設又は貯蔵箱には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 貯蔵施設及び貯蔵箱には、その貯蔵能力を明示しておくこと。
(4) 放射線施設責任者は、貯蔵施設又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないように施錠すること。
(5) 放射線施設責任者は、貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(管理区域における運搬)
第35条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生じるおそれのないように措置すること。
(2) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合には伴走車を配置すること。
(6) 車両及び輸送容器表面に所定の標識を取り付けること。
(7) その他関係法令に基づき実施すること。
2 放射線施設責任者は、監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせるものとする。
(病院外における運搬)
第37条 病院外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、あらかじめ主任者と協議し、承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 主任者は前項の承認を行う場合、あらかじめ運搬に従事する者(運搬を委託する場合は委託する運搬業者)に対し、別に規定する放射性輸送物の運搬に関する事項について通知しなければならない。
(廃棄)
第38条 放射性同位元素の廃棄は、廃棄業者に引き渡すことによって行われなければならない。
2 放射化物は、保管廃棄設備で保管廃棄し、廃棄業者に引き渡すことによって行われなければならない。
第7章 測定
(放射線測定器の保守)
第39条 放射線施設責任者は、放射線施設で保有する安全管理にかかる放射線測定器について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画、記録その他の必要な事項は、放射線測定に関する維持管理要領に定める。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することとする。
4 密封放射性同位元素を装備した機器の取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界、病院の敷地内において人が居住する区域及び病院の境界において別に定める環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 密封放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界、病院の敷地内において人が居住する区域及び病院の境界において別に定める環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 放射線発生装置取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界、病院の敷地内において人が居住する区域及び病院の境界において別に定める環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
7 放射化物の保管廃棄設備の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界、病院の敷地内において人が居住する区域及び病院の境界において別に定める環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
8 次の項目について測定結果を記録しなければならない。
(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)
(2) 測定箇所
(3) 測定を実施した者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定に適正な実施を確保できる場合にあっては、測定を行った者の名称)
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定条件
(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
9 前項の記録は、放射線施設責任者が5年間保存するものとする。
(個人被ばく線量の測定)
第41条 安全衛生責任者は、主任者の指示に基づき、管理区域に立ち入る者に対して適切な測定器を着用させ、次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(5) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(6) 外部被ばくによる線量の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては妊娠と診断されたときから出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し、次の項目について記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定に適正な実施を確保できる場合にあっては、測定を行った者の名称)
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(7) 前号の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては妊娠と診断されたときから出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に算定し、次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名(算定を行った者の氏名を記録しなくても算定に適正な実施を確保できる場合にあっては、算定を行った者の名称)
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(8) 前号の算定の結果から、4月1日を始期とする1年間の実効線量及び眼の水晶体の等価線量については、平成13年4月1日を始期とする5年ごとに当該年度を含む各5年間並びに過去5年間の累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量及びは眼の水晶体の累積等価線量
2 安全衛生責任者は、前項の測定に用いる放射線測定器について、ISO/IEC17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うこと。ただし、一時立入り者については、この限りではない。
(9) 第6号から前号までの記録は、記録の都度対象者に対し、その写しを交付すること。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第42条 病院長は、業務従事者に対し、本規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 業務従事者として登録した後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
ア 放射線の人体に与える影響 30分間以上
イ 放射性同位元素及び放射線発生装置の安全取扱 1時間以上
ウ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分間以上
4 病院長は、一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な注意事項等の教育を管理区域責任者に実施させなければならない。
5 病院長は第2項に規定する教育及び訓練の実施項目及び時間数について、安全委員会に諮り随時見直しを行い、改善を図らなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第43条 病院長は、業務従事者に対する健康診断を次の各号に従い、安全衛生責任者に実施させなければならない。
(1) 業務従事者として登録する前に行うこと。
(2) 業務従事者として登録した後は1年を超えない期間ごとに行うこと。
ア 放射性同位元素を誤って摂取したとき。
イ 放射性同位元素によって表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、容易に除去することができないとき。
ウ 放射性同位元素によって皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
エ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくしたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
(5) 問診は放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。)の被ばく歴の有無及び被ばく歴を有する者については作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくの状況について行うこと。
ア 血液(末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球100分率)
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位又は項目
2 安全衛生責任者は、前項の健康診断の実施年月日、対象者氏名、健康診断を行った医師名、結果及び結果に基づいて講じた措置を健康診断の都度記録し永久に保存しなければならない。ただし、当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
3 安全衛生責任者は、健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前項の記録の写しを交付しなければならない。
4 健康診断については本規程に定めるもののほか、安衛法その他の法令の定めによる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第44条 安全衛生責任者は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、主任者及び健康管理医と協議し、その程度に応じて管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
2 病院長は、前項の措置及び結果を安全委員会及び学長に報告しなければならない。
3 病院長は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、学長と協議の上、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第45条 病院長は、受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄、放射線施設等の点検、教育及び訓練並びに放射線測定器の点検又は校正に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
(1) 受入れ、払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ・払出しの年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の受入れ・払出しに従事する者の氏名
エ 放射性同位元素の受入れ・払出しの相手方の氏名及び名称
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射線発生装置の種類
ウ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 病院の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
イ 荷受け人又は荷送り人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素等の種類及び数量
イ 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(7) 放射線施設の点検
ア 点検の実施年月日及び結果
イ 点検の結果に基づき講じた措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(8) 放射線測定器の信頼性の確保に関する記録
イ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
ウ 点検又は校正の方法
エ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
オ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は放射線施設の廃止等を行う場合はその廃止日等ごとに閉鎖し、病院長が各管理区域の管理室において5年間保存しなければならない。
第11章 災害時及び危険時の措置
(大規模自然災害時の措置)
第46条 宮崎市内において大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))が起こった場合、放射線施設責任者及び施設管理責任者は、安全確保の上、可能な限り速やかに別表に掲げる項目について放射線施設等の点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項の点検結果を相互に通知しなければならない。
6 病院長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第47条 放射性同位元素等に関し放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、放射線施設における緊急時対応マニュアル(以下「緊急時マニュアル」という。)に従い、主任者又は放射線施設責任者に直ちに通報するとともに、次の各号に掲げる応急の措置(以下「緊急作業」という。)を講じなければならない。
(1) 管理区域において火災が発生した場合又は病院内の管理区域外において、管理区域若しくは病院内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生した場合その発見者は、消火又は延焼の防止に努めるとともに、緊急時マニュアルに指定する場所に直ちに通報すること。
(2) 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性同位元素等の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
(4) 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲に縄を張り、又は標識等を設ける等により、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
(5) その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、病院長は、緊急作業に従事する者に対し、緊急作業に関する教育訓練を実施しなければならない。
3 主任者は、線量の測定その他緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするよう監督を行わなければならない。
4 病院長は緊急作業に従事した者に対し、第43条に定める健康診断を受けさせなければならない。
第12章 報告
(事故時の報告)
第48条 次の各号に掲げる事態(以下「事故等」という。)の発生を発見した者は、主任者又は放射線施設責任者に直ちに通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じたとき。
(2) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(3) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するときを除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰(せき)の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(5) 放射線施設の遮蔽壁その他遮蔽物が損傷したことにより、線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(6) 実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがある計画外の被ばくがあったとき。
(7) 業務従事者の実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(8) 管理区域において火災が発生した場合又は病院内の管理区域外において管理区域若しくは病院内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生したとき。
2 主任者及び放射線施設責任者は、前項の通報を受けたときは、極力探査に努め、又は応急の措置を講ずるとともに、直ちに病院長及び原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 病院長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、緊急時マニュアルに従い学長に報告しなければならない。
4 学長は、事故等の状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
5 第1項各号に掲げる事故等それぞれの対応については、緊急時マニュアルに定める。
(定期報告)
第49条 放射線施設責任者は、RI規制法施行規則第39条第3項に定める放射線管理状況報告書(以下「報告書」という。)を毎年4月1日を始期とする1年間について作成し、主任者を経由して病院長及び学長に報告しなければならない。
2 学長は、報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第13章 業務の評価及び改善
(業務の評価及び改善)
第50条 病院長は、安全管理規程に定める放射線障害の防止に関する業務評価を年1回以上定期的に受けなければならない。
2 病院長は、前項の評価結果の通知を受けたときは必要な改善を実施するとともに、実施した改善策を宮崎大学放射線安全管理委員会委員長に報告しなければならない。
3 病院長は、前項の改善の実施に必要と判断したときは、改善実施のための予算的措置等を学長に依頼することができる。
4 学長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
第14章 情報提供
(1) 事故等の発生(確認)日時及び発生した場所
(2) 事故等の発生状況及び講じた応急の措置等の概要
(3) 事故等の発生による清武キャンパス内外の人及び環境への影響
(4) 発生した事故等に関する問い合わせ先
2 前項に定めるもののほか、事故等が発生した場合の情報提供に関して必要な事項は、緊急時マニュアルに定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月15日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月19日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月23日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年12月18日から施行し、平成25年12月2日から適用する。
附則
この規程は、平成27年6月17日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月21日から施行する。
附則
1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院放射線障害予防細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別図(第8条関係)
別表(第26条、第46条関係)
放射線施設の点検項目及び頻度
点検項目 | 点検細目等 | 点検頻度 (年間) |
1 共通項目 | ||
1) 位置等 | ||
地崩れ、浸水のおそれ | 病院内の地形、浸水の発生状況 | 1回以上 |
周囲の状況 | 病院の境界、構内の人の居住区域等の状況 | |
2) 主要構造部等 | 構造の耐火性及び材料等の状況 | 1回以上 |
3) 遮蔽等 | 2回以上 | |
施設内の人の常時立ち入る場所、管理区域の境界 | 遮蔽物の破損、欠落等の状況及びこれらの場所における線量 | |
病院の境界及び病院内の人の居住区域 | 同上 | |
4) 管理区域 | 2回以上 | |
設置 | 管理区域の状況 | |
管理区域の境界 | 境界における線量 | |
区画物 | 区画物の状況(設置と破損) | |
標識等 | 「管理区域」標識の設置、破損、褪色の状況、注意事項掲示の状況(内容、位置等) | |
2 密封放射性同位元素・放射線発生装置取扱施設 | ||
1) 使用室 | ||
自動表示装置 | 種類、設置位置、作動(点灯の時期等)の状況 | 2回以上 |
インターロック | 種類・方式、設置位置、作動(作動時期等)の状況 | 2回以上 |
その他安全装置 | 脱出装置、監視装置等の状況 | 2回以上 |
標識 | 「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」標識の設置、破損、褪色の状況 | 2回以上 |
2) 貯蔵施設 | ||
貯蔵箱 | 耐火構造、ふた等の施錠、容易に持ち運べるものには固定の措置の状況 | 1回以上 |
貯蔵容器 | 種類、個数等の状況 | 1回以上 |
貯蔵能力 | 核種、数量の状況 | 2回以上 |
標識 | 「貯蔵箱」標識の設置、破損、褪色の状況 | 2回以上 |
3) 保管廃棄設備 | ||
位置等 | 位置、外部との区画、閉鎖の設備の状況 | 1回以上 |
保管廃棄容器 | 種類、構造、材料、耐火性の状況 | 2回以上 |
標識 | 「保管廃棄設備」、「保管廃棄容器」標識の設置、破損等・褪色の状況 | 2回以上 |