受験生の方へ

よくある質問

一般選抜出願時に第二志望以下を記入する必要がありますか?
 一般選抜出願の際には、応用生命化学コースのみを志望することもできますが、他コースを第二志望以下で志望することもできます。第二志望以下を記載した場合としなかった場合の状況について分かりやすく説明すると、以下のようになります。
(注:この記載は応用生命化学コースから受験生への一般的なアドバイスであり、大学の正式な文書ではありません。正式な内容は「宮崎大学一般選抜学生募集要項」で確認して下さい。p.15の「〇 農学部農学科について」およびp.34の「(6)第二志望等の選抜方法」が関係のある記載になります)

例1)応用生命化学コースを第一志望に記入して、第二志望以下は記入しない場合
・合格者がすでに応用生命化学コースの仮配属上限数に達していた場合は、農学部農学科全体の合格最低点以上であっても応用生命化学コース以外では合格判定が行われません(すなわち、応用生命化学コースの定員の上限を越えた場合、宮崎大学農学部に不合格となります。

例2)応用生命化学コースを第一志望に記入して、第二志望以下でそれ以外のコースを記入した場合
・応用生命化学コースの仮配属上限数に達していても、第二志望以下のコースで上限に達していなければ、そのコースで合格判定が行われます(すなわち、他コースで宮崎大学農学部に合格となる可能性があります)。ただし、記入していないコースでは合格判定は行われません。

応用生命化学コース以外を記入するメリット・デメリット
第二志望以下を記入するメリットとしては、応用生命化学コースに仮配属されなかったとしても、宮崎大学農学部に合格できる可能性があります。また、「一般選抜」での合格者は一定の範囲内で2年進級時に仮配属コースとは違うコースに移動することも可能ですので、状況次第では応用生命化学コースに移動することができます。一方で、コース移動できる人数は限られており(各コース若干名)、成績要件等もありますので、必ず応用生命化学コースに移動できるとは限りません。
 したがって、当コースへの仮配属を希望する場合は応用生命化学コースを第一志望に記入し、第二志望以下は「応用生命化学コース以外で仮配属されてもよいと思う順位」で記入するのが良いと考えられます。
なぜ化学に力を入れているんですか?
 講義・学生実験では「化学」に力を入れるカリキュラムになっていますが、ほとんどの研究室が対象にしているのは「生物」です。複雑な生命システムを理解するためには、化学の知識・素養が必要不可欠です。化学の視点から生命・食料・環境・エネルギー問題に切り込むことで、最先端の研究が可能になるのです。
どんな入試がありますか?
 前期と後期日程の一般選抜だけでなく、2種類の総合型選抜があります。総合型選抜では、9月から10月にかけて行われる大学入学共通を課さない総合型選抜と、1月に行うる大学入学共通を課す総合型選抜試験があります。総合型選抜では、生物と化学の視点から生命現象について学びたい強い意欲のある生徒さんの入学ができるようにしています。
一般選抜出願時に配属コースを決める必要がありますか?
 農学部農学科の一般選抜(前期・後期)では、出願時に全4コース(動植物資源生命科学コース、森林環境持続性科学コース、海洋生命科学コース、応用生命化学コース)から最大第4志望まで選んで出願することができます。また、合格者は入学時に合格したコースへ仮配属され、2年進級時から各コースへ配属されます。応用生命化学コースへの配属を希望する受験生は、第一志望を応用生命化学コースにしていただく必要があります。
 一方で、一般選抜での合格者は、受入定員内(コース目安定員の110%未満)であれば、2進級前にコース移動を希望することも可能です(※総合型選抜〈一般枠〉での合格者は、異なるコース配属を希望できません)。正式な内容および詳細は、大学HP掲載の入学者選抜要項で確認して下さい。
詳しい入試情報はどこで手に入りますか?
 入試に関する情報は、以下の「宮崎大学入試情報」および「宮崎大学受験生応援サイト」に掲載されております。
「毒物劇物取扱責任者」「甲種危険物取扱者」「食品衛生管理者および食品衛生監視員」になると何ができるの?
「毒物劇物取扱責任者」
毒物劇物取扱責任者とは、毒物及び劇物取締法の定めに基づき、毒物や劇物の輸入、製造・販売などを行う企業内でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる責任者です。毒物又は劇物の製造業、輸入業、販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置く必要があることから、農薬や医薬品などの製造業や輸入・販売に携わる企業で活かすことができる国家資格です。

「甲種危険物取扱者」
甲種危険物取扱者とは、ガソリンや硫黄、ニトロ化合物など、消防法で指定された、全ての危険物を取り扱うことができます。ガソリンや灯油などの他、様々な薬品や危険物を取り扱う企業や研究機関で活かすことができる国家資格です。

「食品衛生管理者および食品衛生監視員」
食品衛生管理者とは、食品衛生法の定めに基づき、加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行うことができます。食品又は添加物を製造・加工する施設に配置することが義務づけられていることから、食品関連企業で活かすことができる国家資格です。また、食品衛生監視員とは、食中毒などの防止や食品衛生に関する指導のために国および保健所を設置する自治体に置くことが義務づけられている職種(国家公務員)です。本コースで所定の単位を取得し、卒業すること(卒業見込み)ができれば、国家公務員である食品衛生監視員採用試験の受験資格を得ることができます。