【職場巡視について:産業医・衛生管理者・補助者の役割】
 職場巡視はすべての大学構成員の安全のために、快適な職場環境を整えることを目的としています。産業医は少なくとも毎月1回(条件によっては2月に1回)事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害な恐れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。 また、衛生管理者、補助者について、労働安全衛生規則第11条及び国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程第7条により、業務の一環として少なくとも毎週1回事業場を巡視することになっています。快適な職場環境の形成に向けた活動に対して、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

巡視チェックシート(例:事務室用)はこちら

《国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程より抜粋》
 (衛生管理者等)
第7条 本学に、第5条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、事業場区分ごとに当該事業場に所属する職員のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条で定める資格を有する職員のうちから学長が選任する。
3 衛生管理者は、学長若しくは所属する事業場の総括安全衛生管理者の指揮のもとに、当該事業場における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること等。
(省略)
5 衛生管理者は、少なくとも毎週1回事業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
6 衛生管理者は、衛生に関する措置をなし得る権限を有する。
7 学長は、衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、衛生管理者の代理者を選任しなければならない。
8 総括安全衛生管理者若しくは安全衛生責任者は、衛生管理者の業務を補助する者として衛生管理補助者を選任しなければならない。
 

 

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