入試情報
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)が平成15年9月19日に公布、同日施行されました。これにより、『大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で18歳に達したものについて、当該大学の入学資格を認めること。』となりました。 これに基づいて本学へ出願する方については、事前に個別の入学資格審査を受けなければなりません。この審査で入学資格を認められた場合に限り出願が認められますので、入学資格審査を希望する方は、下記宮崎大学資格審査実施要項に定める書類を作成のうえ申請手続きを行ってください。
本学へ入学しようとする者で、大学入学資格を有しない者、かつ入学までに18歳に達するものについては、学校教育法施行規則第150条第7号に規定する個別の入学資格審査を下記により実施する。 なお、個別の入学資格審査は、アドミッション専門委員会が実施する。
本学の個別の入学資格審査により、入学資格の認定を受けようとする者は、8月31日までに、本学学び・学生支援機構入試課宛てに申請するものとする。 ただし、大学入学共通テストを受験した者で、受験後に本学の入学資格の認定を受けようとする者は、一般選抜受付開始日の前々日(当日が土曜日、日曜日、国民の休日の場合はその前日)までとする。
入学資格審査の対象者は、下記のとおりとする。 (1)高等学校段階を有する外国人学校を卒業した者及び卒業見込みの者 (2)各種学校などでの学習歴及び社会での実務経験等が高等学校卒業と同等以上であることが客観的に確認できる者
「入学資格認定書交付申請書(別紙1)」と併せ、次の書類を取り揃え申請すること。 なお、必要に応じて面接を行う場合がある。
入学資格審査の結果は、9月30日までに申請者宛に郵送により通知する。 ただし、大学入学共通テスト実施後に申請があった者については、その都度審査の結果を申請者宛に郵送により通知する。 なお、入学資格を認められた者については、「宮崎大学入学資格認定書(別紙2)」を交付する。
「宮崎大学入学資格認定書」の交付を受けた者は、本学の入学者選抜試験に出願することができる。出願の際は、必ず「宮崎大学入学資格認定書(写)」を添付すること。
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