産学連携活動
宮崎大学発ベンチャー企業
- 株式会社 NTP
- 株式会社 地震工学研究開発センター
- バイオプロジェクト株式会社
- 株式会社なな葉コーポレーション
- ひむかAMファーマ株式会社
- 宮崎国際教育サービス株式会社
- 株式会社RIFNUM
- 株式会社Smolt
- MabGenesis株式会社
- LOCOBOT株式会社
- 一般社団法人namstrops
国立大学法人宮崎大学における大学発ベンチャーの取扱要領(平成30年2月14日決定)
本学の教職員、学生または本学教職員が所有する特許をもとに起業された方で、べンチャー企業を設立された際に「宮崎大学発ベンチャー企業」の名称使用を希望される場合は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※申請を希望される方は申請書を産学連携係まで提出くださいますようお願いいたします。
目的
第1条 本要領では、大学発ベンチャーの設立及びその事業活動に対して、国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)が円滑かつ適正な支援を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
- 宮崎大学(以下「本学」という。)又は本学の教職員等(学生を含む。以下同じ。)が所有する知的財産権をもとに起業したもの。
- 本学で達成された研究成果又は習得した技術若しくは手法等に基づいて起業したもの。
- 本学の教職員等が設立者となる若しくはその設立に深く関与して起業したもの。ただし、本学の教職員等が退職、卒業等した後に起業をする場合、退職及び卒業等から起業までの期間が1年以内のものに限る。
- 本学が、起業に際して出資若しくは出資斡旋するもの又はしたもの。
- その他、産学・地域連携センター長が認めたもの。
2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、本学の教職員等が、本学の職務又は本学で得た知識・経験等から著しく離れて発想した技術又はアイデア等に基づいて起業したものは、前項第1号から第3号には該当しないものとする。
支援内容
第3条 本学は、大学発ベンチャーに対し、次に掲げるもののうち、必要と認める支援を行うものとする。ただし、本学は支援内容に応じて一定の対価等を要求できるものとする。
- 「宮崎大学発ベンチャー」と称することを認めること。
- 本学教職員との共同研究若しくは本学教職員の技術指導等を受けて研究を実施する場合、本学の研究成果の事業化を行う場合、又は習得した技術若しくは手法等に基づいて事業化を行う場合に、本学の施設の利用等を認めること。だだし、その利用については、本学の各施設が定める利用規程による。
- 前号の場合において、最大 3 年間は登記の住所を当該施設の住所とすることを認めること。なお、大学発ベンチャーからの申出があった場合において産学・地域連携センター長が適当と認める場合は、更に2年間を限度として延長することができる。
- 産学・地域連携センターが起業や起業後の経営等について相談業務にあたること。
- その他、産学・地域連携センター長が必要と認める支援。
2 前項各号の支援によって大学発ベンチャーに生じた損失及び損害について、本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
支援の条件
第4条 前条に規定する支援を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
- 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
- 事業内容が、法令及び公序良俗に反しないこと。
- 本学との関係性においては、利益相反に十分に留意されていること。
- 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等の恐れがないこと。
- 本学の教職員がベンチャー企業の設立に深く関与して起業したものにあっては、本学における職員兼業規程及びその他関係規則等に定める所要の手続き、承認等が適切になされていること。
- 本要領の定めを遵守すること。
支援の申請
第5条 第3条第1項に掲げる支援を受けようとする者は、本要領別紙の申請書により、産学・地域連携センター長に支援の申請をしなければならない。
2 第3条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる支援を行う場合は、本要領による手続きのほか、本学における関係規則等において定める所要の手続きによるものとする。なお、第3条第1項第2号の施設の利用を申請する者は、本学の各施設が定める利用規程や管理者の指示等を遵守することとし、申請時にこれを誓約するものとする。
支援の判定
第6条 前条第1項に掲げる申請があったときは、産学・地域連携センター長は、第3条第1項に掲げる支援の可否の判定を行う。
支援の決定
第7条 本学は、前条の判定を経て、産学・地域連携 推進会議において支援の可否を審議、決定する。
2 産学・地域連携センター長は、前項の結果について当該企業に書面で通知する。
支援決定の公表
第8条 産学・地域連携センター長は、第3条第1項第1号について前条の決定をしたときは、産学・地域連携センターのウェブサイトへ掲載する等、広く公表するものとする。
活動内容の報告
第9条 支援の決定を受けた企業は、毎年6月末日までに、別に定める活動内容報告書により、産学・地域連携センター長に活動内容を報告するものとする。
報告義務
第10条 大学発ベンチャーの責任者等は、本学への届出事項に変更等があった場合には、産学・地域連携センター長に速やかに報告しなければならない。
2 前項のほか、大学発ベンチャーの責任者等は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかにその旨を産学・地域連携センター長に報告しなければならない。
- 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める解散
- 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に定める破産宣告
- 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に定める再生手続き
- 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に定める再生手続き
- 不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)に定める罰金刑の確定
- 紛争に訴訟当事者として関与するとき
- その他、第4条の規定に抵触するとき
支援の取消し
第11条 産学・地域連携センター長は、大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は支援の決定を取り消すことができるものとする。
- 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
- 本学の社会的信用を失墜する行為を行った場合
- 本学の名誉が傷つけられた場合、又は傷つけられるおそれがある場合
- 大学発ベンチャーの企業活動の実態がなくなった場合
- 大学発ベンチャーから支援の取消しの申出があった場合
- その他大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと産学・地域連携センター長が認めた場合
事務
第12条 大学発ベンチャーの支援に関する事務は、研究国際部産学・地域連携課が行う。
雑則
第13条 本要領に定めるもののほか、大学発ベンチャーの支援に関し必要な事項は、産学・地域連携センター長が別に定める。
2 その他、大学発ベンチャーの認定に際して、本学との間で契約が必要と認められる場合には、別途、契約を締結する。
附則
1 本要領は、平成30 年2 月14日から施行する。
2 本要領施行の際、現に「宮崎大学発ベンチャー」として認められている企業については、本要領記載の規定により、支援を決定したものとみなす。