2.法人からの寄附(法人税法第37条第3項第2号) 「宮崎大学基金」への寄附金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附していただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。