宮崎大学運営について
本学には、国立大学法人法の規定に基づき、文部科学大臣が任命する監事2人が置かれており、令和2年9月1日付けで新任の監事が任命されました。これに先立って本学から文部科学省に監事候補者を推薦するに当たり、学長、学外委員2人及び理事2人から成る「監事候補者選考会議」を設置し、本学監事に求める役割、人材像等を策定の上、宮崎県知事、日本公認会計士協会南九州会宮崎県部会長に推薦を依頼し、被推薦者の審査を行いました。
令和2年9月1日現在
(国立大学法人法(抄))第10条第1項 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。第12条第9項 監事は、文部科学大臣が任命する。第15条第3項 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。
PAGE TOP