宮崎大学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関として文部科学大臣から確認されました。

ついては、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づき、次のとおり確認申請書を公表します。