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医学部および附属病院の教職員への兼業依頼についてはこちらのページをご覧ください
国立大学法人宮崎大学の教職員が兼業(大学での業務以外の他の業務)に従事する場合は、「国立大学法人宮崎大学職員兼業規程」により、兼業のため大学での業務遂行に支障が生じないことなど大学内で兼業内容を審査し、学長の許可を得る必要があります。ついては、本学教職員に対して兼業を依頼される場合は、下記より手続きをお願いいたします。本学教職員が事前に学長の許可を得ることなく、兼業に従事することはできませんので、手続きに関して遺漏の無いようご注意願います。※ただし、 兼業が次のいずれかに該当する場合は、許可の手続きは必要としません。(1) 1日限りの場合(2) 2日以上6日以内の場合で、総従事時間数が10時間未満の場合
※会議等の日程は1日限りであっても、○○委員会委員等のように上記の日数を超える任期のあるもの、1回あたりの従事期間等が短くても同一機関に複数回従事することが予定される場合は許可手続きが必要です。
事前に本人の内諾を得た上で、兼業許可希望日の1ヶ月半前までに依頼文書、その他参考資料(定款、組織図、パンフレット等)を電子メールにより依頼する 教職員宛 に送付してください。※依頼文書の様式は、本学所定の様式をお使いください。本学所定の様式でない場合は、様式の記入項目について必ず明記ください
大学に職員の推薦を依頼する場合は、兼業許可希望日の2ヶ月前までに業務内容に合致した下記の担当部局までお問い合わせください。
※依頼日から許可希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあります。その場合は、本学の許可日からとなりますのでご了承ください。
ご依頼くださいました兼業に対しまして、事務手続きの効率化・簡素化のため、原則として本学より回答文書をお送りしないこととさせていただきます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※メールアドレスの「○」部分を「@」に変更して送信してください。
兼業の制度全般に関するお問い合わせは、企画総務部人事課職員係(TEL0985-58-7110)までお願いします。
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